住宅ローンの利息を大幅にカットする5つの方法
    ■住活コラム

    住宅ローンの利息を大幅にカットする5つの方法

    1.方法①住宅ローンの借り換え

    方法①住宅ローンの借り換え

    2. 方法②元金均等返済を選ぶ

    方法②元金均等返済を選ぶ

    元金均等返済は、返済期間中、毎月の元金返済額を一定にして、金利分を残高に応じて計算する方法です。元金が早く減るため、支払う利息を削減でき、返済額が年々減少します。

    3. 方法③返済期間の短縮

    方法③返済期間の短縮

    2. 返済期間短縮のデメリット

    続いて、デメリットです。

     

    1. 月々の返済額が増加

    返済期間を短縮すると、元金と利息を返済する期間が短くなるため、月々の返済額が増える点は避けられません。例えば、30年ローンを25年に短縮すると、元金を5年分上乗せして支払う必要があります。このため、家計にかかる負担が増えることを考慮する必要があります。

     

    1. 生活費への影響

    月々の返済額が増加することで、他の生活費にしわ寄せがくる可能性があります。特に、子育て中や収入が不安定な時期には、急激に増加した返済額が家計を圧迫し、生活水準に影響を及ぼすリスクがあります。

     

    1. 貯蓄への影響

    月々の支払いが増えることで、手元に残るお金が少なくなり、貯蓄や緊急時の備えが不足する可能性があります。突然の支出や予想外の出費が発生した場合、十分な対応ができなくなるリスクが高まる点に注意が必要です。

    3.  返済期間短縮のシミュレーション

    以下は、借入額3,000万円、金利1.2%、返済期間30年での返済期間短縮のシミュレーションです。

     

    返済期間

    月々の返済額

    総返済額(元金+利息)

    利息総額削減効果

    30年(変更なし)

    98,900円

    35,604,000円

    25年

    108,600円

    32,580,000円

    3,024,000円減少

    20年

    137,900円

    30,096,000円

    5,508,000円減少

     

    この表からもわかるように、返済期間を短縮することで、総返済額に大きな差が生じます。一方で、月々の返済額が大幅に増えるため、無理のない範囲で計画を立てることが大切です。

     

    4. 方法④繰り上げ返済による利息削減

    方法④繰り上げ返済による利息削減

    1. 繰り上げ返済のメリット

    繰り上げ返済のメリットは以下のとおりです。

     

    1. 利息の総額削減

    繰り上げ返済の最大の魅力は、利息の支払いを大幅に削減できる点です。住宅ローンの利息は元金残高に応じて計算されるため、繰り上げ返済を行うことで、残高が減少し、結果的に利息も減ります。例えば、金利1.5%、借入残高2,000万円の場合、100万円を繰り上げ返済すると、その後の利息の負担を数十万円単位で軽減することが可能です。

     

    1. 返済期間の短縮

    繰り上げ返済を行うと、返済期間そのものを短縮することができます。たとえば、35年ローンを契約している場合でも、繰り上げ返済を定期的に行えば、最終的な完済時期を5~10年短縮することも可能です。完済が早まれば、経済的な負担から解放される時期も早まり、生活の自由度が増します。

     

    1. 精神的な安心感

    ローン残高が減ることや、完済時期が見えることで、精神的な安心感が得られます。特に長期ローンでは、ローンが減少していく実感を得ることで、家計管理や将来設計に対するモチベーションが高まります。

    2. 繰り上げ返済のデメリット

    続いて、デメリットです。

     

    1. 一時的な資金負担

    繰り上げ返済にはまとまった資金が必要となります。たとえば、ボーナスや貯蓄を繰り上げ返済に充てる場合、それ以外の生活費や緊急時の備えが不足するリスクがあります。特に家計に余裕がない時期に無理して繰り上げ返済を行うと、生活の質を損なう可能性があります。

     

    1. 資産運用のチャンスロス

    繰り上げ返済に資金を回すことで、他の資産運用に使える余剰資金が減るというデメリットもあります。特に低金利時代では、ローン金利よりも高い利回りを得られる運用が可能な場合、繰り上げ返済よりも運用を優先した方が長期的な資産形成に有利になることも考えられます。

     

    1. 返済方法の選択による制約

    繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2つの選択肢があります。期間短縮型は完済時期を短縮する代わりに毎月の返済額は変わりません。一方、返済額軽減型は月々の返済額を減らすことができますが、完済時期は変わりません。どちらを選ぶかによって効果が異なり、自分の家計状況に適した選択を行う必要があります。

    3. 繰り上げ返済のシミュレーション

    以下は、借入額3,000万円、金利1.2%、返済期間30年の場合に、100万円を繰り上げ返済した場合のシミュレーションです。

     

    繰り上げ返済後の返済期間

    毎月の返済額

    総返済額(元金+利息)

    利息削減額

    繰り上げ返済なし

    98,900円

    35,604,000円

    100万円繰り上げ(期間短縮型)

    98,900円

    33,500,000円

    2,104,000円減少

    100万円繰り上げ(返済額軽減型)

    94,000円

    35,100,000円

    504,000円減少

     

    上記の試算表からも、期間短縮型では利息削減効果が大きく、返済額軽減型では月々の負担が軽減されることがわかります。家計の状況や将来の計画に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。

    5. 方法⑤ボーナス返済の活用

    方法⑤ボーナス返済の活用

    1. ボーナス返済のメリット

    まずは、メリットです。

     

    1. 元金の早期減少

    ボーナス返済を活用すると、まとまった金額を元金の返済に充てるため、元金の減少ペースが加速します。元金が減ると、利息計算の基礎となる残高も減るため、その後の利息負担が軽減されます。例えば、金利が1.2%、借入残高が2,500万円の場合、50万円のボーナス返済を行うと、残高が減ることで利息の支払いが大幅に抑えられます。

    1. ローン返済の計画性を高める

    ボーナス返済を組み込むことで、年に数回のまとまった返済機会を計画的に活用できます。ボーナスをあらかじめ返済に充てるプランを立てることで、無駄な支出を抑えつつローン完済への道筋を明確に描けます。

    1. 心理的な負担軽減

    ボーナス返済を活用することで、通常の月々の返済額を抑えられる可能性があります。これにより、月々の家計負担が軽減され、生活資金に余裕が生まれることがあります。特に、家族構成が変わるタイミングや教育費が増える時期に、月々の負担を調整できるのは大きなメリットです。

    2. ボーナス返済のデメリット

    続いて、デメリットです。

     

    1. ボーナスの金額に依存

    ボーナス返済の効果は、ボーナスが予定通り支給されることを前提としています。景気変動や会社の業績によってボーナス額が減少、または支給されない年があると、計画した返済ができず家計に影響を与える可能性があります。特に、不安定な収入状況の家庭では、ボーナス返済を無理に組み込むとリスクが高くなります。

     

    1. 自由に使える資金の減少

    ボーナスをローン返済に充てることで、旅行や家族のための大きな出費など、自由に使える資金が減る可能性があります。家計全体のバランスを考えた上で、ボーナス返済の額を設定する必要があります。

     

    1. 返済額が負担になる可能性

    ボーナス返済を組み込むことで、ボーナス時に多額の返済額が発生するため、他の支出が圧迫されるリスクがあります。特に、教育費や車の購入など大きな支出が重なる年には、家計全体の負担が増加する恐れがあります。

    3. ボーナス返済のシミュレーション

    以下は、借入額3,000万円、金利1.2%、返済期間35年の場合に、毎年50万円をボーナス返済に充てた場合のシミュレーションです。

     

    ボーナス返済額

    総返済額(元金+利息)

    利息削減額

    完済期間

    ボーナス返済なし

    34,772,000円

    35年

    毎年50万円追加

    31,540,000円

    3,232,000円削減

    約29年

     

    この試算では、毎年50万円のボーナス返済を行うことで、総支払額を約3,200,000円削減でき、完済期間を6年短縮する効果が得られることがわかります。家計に無理のない範囲でボーナス返済を活用することが、ローン負担の軽減につながります。

    6.まとめ

    住宅ローンの利息を削減するためには、さまざまな方法を組み合わせることが効果的です。借り換え、元金均等返済、返済期間の短縮、繰り上げ返済、ボーナス返済を行うことで、大幅な利息削減を実現できます。自身のライフスタイルや収入に合った方法を選び、最適な返済計画を立てることが重要です。

     

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    埼玉県ってどんな県?住みやすいって本当?
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    【埼玉県】ってどんな県?住みやすいって本当?

    1.埼玉県ってどんな県?

    埼玉県ってどんな県?

    2.埼玉県は住みやすい?

    埼玉県は住みやすい?

    住みたい街ランキングにランクインしているとしても、実際のところ埼玉県は住みやすいのか気になりますよね。住みやすいという人、住みにくいという人、それぞれの口コミを参考にするのもよいかもしれません。

    3.埼玉県のおすすめポイント

    埼玉県のおすすめポイント

    2. 東京や横浜よりも安い物件が多い

    埼玉県では、家賃や物件購入価格が東京都や神奈川県に比べて比較的リーズナブルです。埼玉県南部の賃貸でも、東京都内で同様の条件の物件を探すと10万円以上かかるところ、埼玉では7~8万円で借りられるケースが多いです。

    また、一戸建てを購入したいと考えているファミリー層にとっても手頃な価格帯が多く、広い間取りや庭付きの住宅が選びやすいのも大きなメリットです。

    3. 子育て環境がよい

    埼玉県内では、各市区町村が子育て支援に力を入れており、保育施設や幼稚園、小学校が充実しています。浦和やさいたま市エリアでは、教育熱心な家庭も多く、学習塾や習い事の選択肢も多いため、子どもの教育環境に適しているとされています。また、子育て支援センターや親子向けのイベントも充実しており、地域全体で子育て世帯をサポートしています。

    4. 大型商業施設があるので買い物に困らない

    埼玉県南部には、都心へのアクセスの良さや住環境の充実さから人気のエリアがいくつかあります。特に、通勤や通学に便利で生活利便性も高い「蕨駅」「川口駅」「南浦和駅」の周辺は、多くの人から住みたいエリアとして注目されています。それぞれの地域は異なる特徴を持ち、ライフスタイルや家族構成に合わせた魅力を提供してくれます。以下では、これらのおすすめエリアの特徴について詳しくご紹介します。

    4.埼玉県の中でもおすすめエリアは『蕨駅』『川口駅』『南浦和駅』

    埼玉県の中でもおすすめエリアは『蕨駅』『川口駅』『南浦和駅』

    1. 蕨駅の特徴

    蕨駅は埼玉県の南部に位置し、全国で最も面積が小さな市・蕨市にある駅です。蕨駅周辺は住宅地が多く、治安も良好で落ち着いた雰囲気が広がっています。駅の周辺には大型のショッピングモールやスーパーマーケットもあり、生活に必要な施設が揃っているため、日常の買い物や生活に便利です。都内へのアクセスも良く、京浜東北線を利用すれば東京駅や上野駅、新宿駅などへも乗り換えなしで行けるため、通勤・通学に便利なエリアとして人気です。

    2. 川口駅の特徴

    川口駅は埼玉県南部の都市・川口市に位置する駅で、都内へのアクセスの良さから非常に高い人気を誇ります。川口駅周辺は、ショッピングモールや飲食店が充実しており、特に若い世代を中心に人気が高まっています。川口市は大規模なマンション開発が進んでいるため、ファミリー層にも住みやすいエリアです。また、駅前の再開発により、地域全体がモダンで利便性の高いエリアとして成長しています。

    3. 南浦和駅の特徴

    南浦和駅は、京浜東北線と武蔵野線が交差する駅で、都心や他県へのアクセスが非常に良いエリアです。周辺には商業施設やスーパーが点在しており、生活に必要なものが揃いやすいです。また、埼玉大学や大宮公園が近く、落ち着いた雰囲気があり、ファミリー層や子育て世帯に人気があります。南浦和の治安の良さや、子ども向けの教育機関が多い点も、子育て環境を重視する家庭にとって魅力的です。

    5.まとめ

    埼玉県や横浜市の家をお探しならミツバハウジングまでご相談ください。

    「今すぐ買う予定はないけれど、とりあえず相談だけしたい」という方も大歓迎です!メールでもお電話でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

     

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    仲介と買取、どちらが得?―メリット・デメリット徹底比較
    ■住活コラム

    【老後の住まいの選択肢】50~60代で住まい選びをする際のポイント

    【目次】

    1.仲介と買取の違いとプロセスの違い

    仲介と買取の違いとプロセスの違い_仲介と買取、どちらが得?―メリット・デメリット徹底比較

    2.費用と時間の比較

    費用と時間の比較―メリット・デメリット徹底比較

    仲介と買取は、かかる費用と時間にも違いがあります。

     

    【仲介にかかる費用】

    • 仲介手数料: 売却価格の約3%+消費税が一般的です。高額な物件では、手数料も高くなります。
    • 広告費用: 一部の仲介業者では、広告掲載に関する費用が発生することがあります。
    • 修繕費用: 内覧前に物件を整えるための修繕や清掃の費用が必要になることがあります。

     

    【買取にかかる費用】

    • 買取価格の減額: 買取では、市場価格よりも低めの価格で取引が行われるため、実際の売却価格が低くなります。
    • 手数料: 買取業者が手数料を取ることは少ないですが、全体的に売却価格が低くなるため、相対的にコストがかかる場合があります。

     

    【時間の比較】

    • 仲介: 売却までに数週間から数ヶ月かかることがあります。市場の状況や物件の条件によっては、さらに長くなることがあります。
    • 買取: 数週間以内に取引が完了することが多いです。迅速な現金化が可能で、時間がない場合には非常に便利です。

    3.仲介のメリット

    仲介のメリット―メリット・デメリット徹底比較

    2. 柔軟な売却スケジュール

     

    仲介を選ぶことで、売主は売却スケジュールを自分でコントロールできます。売主が急いでいなければ、最も有利なタイミングで売却を進めることができます。市場の動向や物件の状況に応じて価格調整を行い、より良い条件での取引が可能です。例えば、繁忙期や市場が活発な時期に合わせて売却を進めることで、より高い価格が実現できることがあります。逆に、売却を急ぐ必要がない場合は、じっくりと市場に出し、価格を引き上げる戦略を取ることも可能です。

    3. 不動産会社が全面的にサポートしてくれる

     

    不動産会社が全面的にサポートしてくれるため、手続きや交渉がスムーズに進みます。物件の広告作成や内覧の手配、交渉の進行などを代行してもらえるため、売主の負担が大幅に軽減されます。専門的な知識を持つ不動産会社が適正な価格での取引を目指してサポートしてくれます。特に複雑な契約書や条件交渉が必要な場合には、プロのアドバイスが大いに役立ちます。

    4.仲介のデメリット

    仲介のデメリット―メリット・デメリット徹底比較

    1. 時間がかかる場合がある

    仲介では、買主が見つかるまでに時間がかかることがあります。特に需要が少ないエリアや物件の場合、数カ月かかることもあります。また、売却が成立するまでの間に手続きや交渉が続くため、スピーディーな取引を求める人には不向きです。例えば、地域密着型の物件や条件が特殊な物件は、売却に時間がかかることが多いです。

    2. 売却価格が不確定

    仲介では、売主が希望価格を設定しますが、最終的な売却価格は市場価格や買主の状況に左右されます。最初に設定した価格からの値下げを余儀なくされることもあり、希望通りの価格で売却できるとは限りません。特に市場が冷え込んでいる時期には、価格の引き下げが避けられないことがあります。

    3. 仲介手数料がかかる

    仲介を利用する場合、売却額の一定割合を不動産会社に手数料として支払う必要があります。一般的に、手数料は売却価格の3%+6万円が相場とされており、売却額が高くなるほど手数料も増加します。このため、手数料を差し引いた実際の受け取り額が少なくなる可能性があります。例えば、2000万円で売却した場合、手数料は66万円(2000万円×3%+6万円)となります。

    5. 買取のメリット

    買取のメリット_仲介と買取、どちらが得?―メリット・デメリット徹底比較

    1. スピードが速い

     

    買取の最大のメリットは、取引が非常に迅速に進む点です。仲介では市場での販売や買主の募集、交渉を経る必要がありますが、買取では不動産会社が直接購入するため、通常は数週間以内に取引が完了します。例えば、急な引越しや資金繰りが必要な場合、買取によって数日から数週間以内に現金化することが可能です。特に、引越しや転職などで急いで現金が必要な場合には、買取のスピードが大きなメリットとなります。

    2. 手間が少ない

     

    買取では、不動産会社が物件の調査や契約の手続きを全面的にサポートするため、売主は手間が大幅に削減されます。内覧や修繕、広告作成などの作業が不要で、売主は物件をそのまま引き渡すことができます。たとえば、物件の清掃や修理が必要ないため、売主は物件の状態に関わらず簡単に取引を進められます。また、契約手続きも簡素化され、専門的な知識がなくても安心して取引を進めることができます。

    3. 現金化の確実性

     

    買取では、不動産会社が直接買い取るため、売主が売却を断られるリスクが少ないです。仲介と異なり、買主を探す必要がないため、「売れ残り」の心配がありません。物件の状態や市場の動向にかかわらず、確実に売却が成立します。特に状態が悪い物件や特殊な物件では、買取が安心です。

    6. 買取のデメリット

    買取のデメリット_仲介と買取、どちらが得?―メリット・デメリット徹底比較

    1. 仲介よりも売却価格が低い

    買取の最大のデメリットは、売却価格が市場価格よりも低くなることです。不動産会社は転売や再販を目的としているため、利益を確保するために安めの価格を提示します。結果として、仲介よりも2割~3割程度低い価格になることが一般的です。

    買取ではスピーディーに売却が完了する反面、もっと高値で売れる機会を逃したと感じることがあります。早急に決断することで、将来的に価格が上昇する可能性を見逃すリスクがあるため、冷静な判断が必要です。たとえば、数年後にエリアが再開発されて地価が上昇する可能性があった場合、その利益を逃すことになります。

    2. 物件によっては買取不可の場合もある

    すべての物件が買取の対象になるわけではありません。特に築年数が経過している物件や特殊な条件を持つ物件、またはリフォームが必要な物件などは、買取対象外とされることがあります。その場合、仲介での売却を検討する必要があります。

    3. 市場での競争を利用できない

    買取では市場での競争を利用できないため、仲介に比べて高い売却価格を狙うことが難しいです。複数の買主が興味を示す状況を作ることができないため、高値での売却を目指す場合には不向きです。たとえば、市場が活発なエリアでは、買取によって得られる価格が市場価格に達しない可能性が高いです。

    7. 売却方法の選び方

    売却方法の選び方_仲介と買取、どちらが得?―メリット・デメリット徹底比較

    1. 自分のニーズを明確にする

    売却方法を選ぶ際には、自分のニーズや状況を明確にすることが重要です。例えば、迅速な現金化が必要な場合には買取が適していますが、高価格での売却を狙いたい場合には仲介が有利です。売却の目的や状況を考慮し、自分に最適な方法を選ぶことが大切です。

    2. 市場の状況を調査する

    売却を考える際には、まず市場の状況を調査することが必要です。不動産市場の動向や物件の価格帯を把握し、自分の物件がどのように評価されるかを理解することが重要です。市場の活発度や需要の高いエリアでは、仲介による高価格での売却が可能です。

    3. 物件の状態を冷静に判断する

    物件の状態によって、仲介と買取のどちらが適しているかが変わります。リフォームや修繕が必要な物件や、状態が悪い物件は買取が適している場合があります。逆に、新築や状態の良い物件では、仲介を利用して市場価格を最大限に引き出すことが有利です。

    4. 手数料とコストを比較する

    仲介と買取には、それぞれ異なる手数料やコストがかかります。仲介では手数料が発生し、買取ではリフォームや修繕が必要な場合に価格が減額されることがあります。売却の総コストを比較し、最終的な利益を算出することが重要です。自分にとって最もコストパフォーマンスが良い方法を選ぶことが大切です。

    8. まとめ

    仲介と買取のそれぞれの方法には独自の特徴があり、売却の目的や物件の状態、急ぎ具合などによって選択が分かれます。仲介は市場での競争を活用し、高い売却価格が期待できる一方で、時間がかかることがあります。買取は迅速な現金化が可能で手間も少ないですが、売却価格が市場価格よりも低くなることがあります。売却方法を選ぶ際は、自分のニーズや市場の状況、物件の状態をよく考慮し、手数料やコストを比較して最適な選択をすることが重要です。

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    50~60代で住まい選びをする際のポイント
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    【老後の住まいの選択肢】50~60代で住まい選びをする際のポイント

    【目次】

    1.老後の住まいの選択肢

    50~60代で住まい選びをする際のポイント_老後の住まいの選択肢

    広々とした庭や、ペットを飼うためのスペース、趣味を楽しむためのガレージなど、戸建てならではの魅力は、引退後のライフスタイルに新たな楽しみをもたらしてくれるでしょう。また、隣近所との距離感が取りやすく、プライバシーが確保しやすい点も人気の理由です。

     

    しかし、一戸建てには維持費や管理の手間がかかります。庭の手入れや、外壁や屋根の定期的なメンテナンスが必要となり、これが老後にとって負担となる場合もあります。また、バリアフリーに対応していない物件が多いため、老後も住み続けるためにはリフォームが必要となるかもしれません。

    2. 小規模マンション

    小規模マンションへの住み替えは、「ダウンサイジング」とも呼ばれます。子供が独立して家を出た後、広い一戸建て住宅が必要なくなったと感じる人にとっては、コンパクトなマンションへの転居は合理的な選択となります。

     

    ダウンサイジングのメリットは、まず、家の管理が楽になる点です。小さいマンションは掃除やメンテナンスの負担が軽減され、余分なスペースを持つことによるコストも抑えられます。マンションは管理費や修繕積立金がかかるものの、その分、共用部分の管理やメンテナンスを管理組合が行ってくれるため、手間がかかりません。また、エレベーターやセキュリティシステムが整っていることが多く、安全性や利便性が高い点も魅力です。

     

    さらに、マンションは駅やショッピングモールに近い場所に建てられていることが多く、日常の買い物や外出がしやすいという利点もあります。バリアフリー対応のマンションも増えており、将来的に体力が落ちてきても安心して住み続けることができるでしょう。

    3. リフォームや建て替え

    建て替えやリフォームを行うことも、老後の住み替えの一つの方法です。今住んでいる家に愛着がある場合や、立地や周囲の環境が気に入っている場合、住み替えをせずに現在の家を老後仕様にリフォームするという選択肢があります。

     

    たとえば、バリアフリー化を進めることで、家の中での移動が楽になり、転倒などのリスクを減らすことができます。また、古くなった設備を新しくすることで、エネルギー効率が向上し、光熱費の削減にもつながります。

    4. シニア向けの住宅

    シニア向け住宅には、分譲タイプと賃貸タイプがありますが、どちらも高齢者に特化した設計やサービスが提供されています。

    シニア向け住宅の魅力は、バリアフリー設計やエレベーターの設置など、年齢に応じた安全性が確保されていることです。また、24時間緊急対応サービスや食事の提供、介護サービスをオプションで利用できる施設も多くあります。これにより、身体の状態が悪化した際にも安心して住み続けることが可能です。

    賃貸タイプを選ぶ場合、将来的に住まいの変更がしやすい点もメリットとなります。特に、健康状態や家族構成の変化に応じて柔軟に対応できる点は、賃貸ならではのメリットと言えるでしょう

    5. 子供世帯と同居や近居

    50~60代になると、子どもたちが独立して自分たちの家庭を築くことが増えてきます。この時期に「近居」や「同居」という選択肢を考える方も多くいらっしゃいます。

    まず、近居を選ぶことで、適度な距離を保ちながらも、困ったときにはすぐに助け合える安心感を持てるのが大きなメリットです。親世代と子ども世代がそれぞれの生活を尊重しつつ、緊急時には頼りにできる環境を作りやすくなります。

    一方、同居を選んだ場合は、家族全員で支え合いながら暮らすことができ、特に将来的な介護の負担が軽減される点が魅力です。ただし、同居にはプライバシーの確保や生活リズムの違いといった課題もありますので、事前にしっかりと話し合いをしておくことが大切です。

    また、近居を選ぶ場合、新たな住まい探しでは物件の選択肢が限られることも少なくありません。希望する立地や物件が見つかりにくいケースもあるため、慎重な検討が必要です。

    2.50~60代で住まい選びをする際のポイント

    50~60代で住まい選びをする際のポイント_50~60代で住まい選びをする際のポイント

    老後の住み替えを考える際には、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが必要です。ここでは、住宅設備や周辺環境、災害リスク、購入契約など、考慮すべきポイントを解説します。

     

    3.老後の住み替えを検討するのはどんなタイミング?

    50~60代で住まい選びをする際のポイント_老後の住み替えを検討するのはどんなタイミング?

    2. 子どもが独り立ちした後

    子どもたちが独り立ちし、家を出るタイミングは、老後の住み替えを考える一つの契機となります。家族が減り、広い家が不要になるため、よりコンパクトで管理がしやすい住まいに移り住むことを検討する方が増えます。また、このタイミングで新しいライフスタイルを始めるために、住環境を一新するのも良いでしょう。

    3. 定年退職した後

    定年退職は、生活のリズムや収入が大きく変わる節目です。このタイミングで、住まいの見直しを行うことが多いです。退職後の生活スタイルや収入に応じて、維持費や利便性がより適した住まいに移り住むことで、安心して老後を過ごすことができます。

     

    また、退職後に新たな趣味や活動を始めるために、それに適した住環境を選ぶことも考えられます。例えば、アウトドア活動が好きな方は自然に近い場所に住むことを選び、都会の利便性を重視する方は、都市部のマンションを選ぶことが考えられます。

    4. リフォームや建て替えを検討するタイミング

    現在の住まいの老朽化が進み、リフォームや建て替えを検討する際にも、住み替えを考えるタイミングとなります。特に、バリアフリー化や耐震補強などが必要な場合は、思い切って新しい住まいに移ることを検討する方も少なくありません。

    リフォームや建て替えにかかる費用と、新しい物件を購入する際の費用を比較し、どちらがより経済的かつ快適な選択肢であるかを考えましょう。

    4.老後の住み替えに向けた資金計画の立て方

    【現在の住まいの売却資金】

    まず、現在の住まいを売却することで得られる資金が、住み替え資金の大部分を占めることが多いです。売却する際には、不動産会社に査定を依頼し、適正な価格で売却できるかを確認します。また、売却時の税金や手数料も考慮して、実際に手元に残る金額を把握しておくことが重要です。

    売却資金をもとに、新しい住まいの購入やリフォーム、引っ越し費用を計画することができます。売却価格が予想より低い場合や、売却がスムーズに進まない場合も想定し、予備の資金やプランBを用意しておくと安心です。

     

    【住宅ローン】

    50~60代でも、住宅ローンを利用して住み替えを行うことは可能です。ただし、年齢が上がるほどローンの審査が厳しくなるため、返済計画をしっかりと立てる必要があります。定年退職後の収入減少を考慮し、無理のない返済額を設定することが重要です。

    また、住宅ローンを組む際には、変動金利と固定金利のどちらが自分にとって有利かを検討することも大切です。金利の動向や返済期間、毎月の返済額を考慮し、最適なプランを選びましょう。

     

    【退職金や預貯金】

    退職金やこれまでの預貯金も、住み替え資金として活用できます。退職金は一度に大きな額を手にすることができるため、頭金や一部返済に充てることで、住宅ローンの負担を軽減することができます。

    ただし、退職金は老後の生活全般にわたって必要な資金でもあるため、住み替えにどれだけの額を充てるかを慎重に計画する必要があります。また、預貯金についても、一定の余裕を持たせた資金計画を立てることが大切です。

    5.まとめ

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    不動産売買契約書の上に木でてきた家のおもちゃと契約書の上に印鑑が置かれている
    ■住活コラム

    仲介と買取の違い - メリットデメリットや向いている人は?

    1.仲介と買取の違い

    3人のビジネスパーソンが壁を背に立って微笑んでいる

    不動産会社は売主の代理として販売活動を展開します。たとえば、物件のポスティングや不動産ポータルサイトへの掲載を行い、物件の魅力を最大限にアピールします。そして、物件が無事に売れた際には、成功報酬として売主と買主、またはどちらか片方から仲介手数料を受け取ることで収益を得ます。

     

    2. 買取とは

    買取は、不動産会社が直接物件を買い取ることを指します。買取での売却では、買主は個人のお客様ではなく不動産会社となります。

    仲介で必要な販売活動は一切行わず、不動産会社が提示した査定額に売主が納得すれば、すぐに売却が完了します。シンプルかつ迅速な取引が特徴の買取は、即現金化を希望する売主にとって理想的な方法と言えるでしょう。

    2.仲介の種類

    3つ並んでいる木のブロックの真ん中の一つを摘まんでいる

    不動産の売却における仲介には、以下の3つの種類があります。それぞれに特徴があり、売主のニーズや状況に応じて選ぶことが重要です。

     

    3.仲介のメリット

    スーツを着た2人の男性が握手をしている後ろで女性が微笑んでいる

    2. 手間が省ける

    買取よりも高い売却価格が期待できるだけでなく、売主の手間を大幅に省くこともできます。売却に関わる売却活動のすべてを不動産会社が代行してくれるため、売主自身が多くの手間をかける必要がありません。物件の宣伝、内見の調整、契約書の作成、交渉など、面倒な手続きを不動産会社が一手に引き受けてくれます。

    3. 契約の安全性を担保できる

    不動産の売買契約書と重要事項説明書には、不動産会社が仲介業者として記名押印を行います。これにより、不動産会社が書面を作成し、その内容を調査したことが証明されます。そのため、書面上の不備や告知義務の漏れがあった場合でも、不動産仲介業者が責任を負うことになり、売主だけに責任が集中することなく、契約の安全性を担保できます。

    4.仲介のデメリット

    白い紙の上の左下にえんぴつ、右下に手数料と書かれた木のブロックがあり、それを誰かが持っている

    1.  仲介手数料がかかる

    無事売却となった際、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。不動産の売買仲介では通常、物件価格の3%+6万円が仲介手数料の上限として定められています。そのため、売却価格が高いほど手数料も高額になります。これが一番のデメリットと言えるでしょう。

    2. 複数の会社に依頼できない場合がある仲介手数料がかかる

    先に述べたとおり、仲介には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。専属専任媒介契約を選択した場合、1社にしか仲介を依頼できません。選択した契約形態によってはデメリットになる可能性がありますので注意が必要です。

    5.買取のメリット

    1.  仲介手数料がかからない

    買取では、不動産会社が直接物件を買い取るため、仲介手数料が発生しません。売主の負担が軽減されます。ただし、仲介手数料がかからないから得というわけでもなく、結果的に仲介で売却した方が利益がよかったケースもあります。

    2. 短期間で売却(現金化)できる

    買取では、不動産会社が直接物件を買い取るため、売却のスピードが非常に速いです。市場に出して買主を探す必要がなく、不動産会社の提示する査定額に納得すれば、即座に売却手続きが進められます。そのため、数日から数週間で現金化が可能となります。

    3. 契約不適合責任が免除される

    不動産の売買契約において、通常は契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)というものがあります。しかし、買取では不動産会社が直接物件を買い取るため、売主は契約不適合責任を免除されることが一般的です。物件の隅々まで調査し、リスクを理解した上で買取価格を設定するため、売却後に不具合が見つかったとしても、それは不動産会社の責任となります。

    4. 近所に売却することがバレない

    仲介による売却では、物件の情報を広く知らせるために、物件を広く告知するためにポスティングやチラシチラシ配布などの活動が行われることがあります。しかし、買取ではこうした掲載は一切行われません。不動産会社が直接買い取るため、物件の情報が広く公開されることがないのです。購入希望者の内覧対応も不要で、査定も一回で済むため、近所に知られたくないという方にとって、買取は非常に適した方法と言えます。

    6.買取のデメリット

    ノートパソコンと家の模型

    1.  仲介よりも売却価格が安くなりやすい

    不動産会社が物件を買い取る際、物件はそのまま再販されるわけではありません。通常、リフォームやメンテナンスが施され、市場に再び出されます。これには多くの手間と費用がかかります。リフォーム費用、広告宣伝費、販売活動費用などが含まれます。これらの費用を差し引いた上で、さらに利益を確保する必要があるため、買取価格は市場価格よりも低く設定されます。

    買取価格は、一般的に仲介での売却価格の60%~80%になることが多いです。たとえば、3,000万円の物件なら1,800万円~2,400万円で買い取られることが一般的です。これは、相場の7~8割程度に相当します。

    2. 物件によっては買取できないことがある

    リフォームしても再生が難しいほど老朽化している物件は、不動産会社に買取を断られることがあります。

    不動産会社の判断基準はそれぞれ異なるため、物件が買取可能かどうかは、実際に査定をしてみないことにはわかりません。老朽化が進んでいる物件であっても、不動産会社によっては買取を前向きに検討してくれる場合があります。そのため、まずは信頼できる不動産会社に査定依頼をしてみることが重要です。査定の結果次第で、買取可能かどうか、または他の売却方法を検討するかを判断することができます。

    7.「仲介」と「買取」それぞれに向いている人

    女性が顎に手をあてて、何かを考えている、疑問に思っている姿

    【仲介に向いている人】

     

    ・メリットを重視する人

    物件の売却価格を最大限に引き上げたい人には、仲介が向いています。仲介では、複数の買い手候補と交渉し、競争原理を活かして最適な価格で物件を売却できる可能性があります。

     

    ・時間に余裕のある人

    物件の売却に時間がかかっても構わない人には、仲介が向いています。仲介では、物件の買い手を見つけるまでに時間がかかる場合がありますが、その分より高い価格での売却が期待できます。

     

    ・柔軟性を求める人

    売却条件や価格交渉などに柔軟に対応したい人には、仲介が向いています。買い手と直接交渉することで、細かな条件の調整や価格交渉が可能です。

    【買取に向いている人】

     

    ・すぐに現金化したい人

    すぐに現金化したい人には、買取が向いています。買取では、物件を迅速に売却し、即金化することができます。

     

    ・手間をかけたくない人

    物件の内覧対応や買い手との交渉など、手間をかけたくない人には、買取が向いています。買取では、不動産会社が直接買い取るため、売主の手間が軽減されます。

     

    ・売却価格よりも安定性を求める人

    売却価格よりも、確実性や安定性を重視する人には、買取が向いています。買取では、仲介よりも売却価格は低くなりがちですが、迅速かつスムーズに売却することができます。

    8.まとめ

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    家を相続しても相続税がかからないケース
    ■住活コラム

    家を相続しても相続税がかからないケース

    【目次】

    1.家を相続しても相続税がかからないケース

    家を相続しても相続税がかからないケース

    2. 配偶者控除が適用できる場合

    配偶者控除は、配偶者が相続する財産に対して適用される特例で、大きな控除額が認められています。具体的には、以下の2つの条件のいずれかを満たす場合に、相続税がかかりません。

     

    16,000万円までの相続財産

    配偶者が相続する財産の合計が1億6,000万円以下であれば、相続税はかかりません。

     

    ・法定相続分までの相続財産

    配偶者が法定相続分(相続財産の半分)を相続する場合、その範囲内であれば相続税はかかりません。

     

    仮に、以下のような財産があったとします。

    自宅の評価額:8,000万円

    現預金:6,000万円

    株式:2,000万円

     

    配偶者がこれらすべてを相続した場合、相続財産の合計は1億6,000万円となり、配偶者控除の適用により相続税はかかりません。

     

    なお、配偶者控除の適用要件は以下のとおりです。

     

    ・配偶者控除の適用要件

    法律上の配偶者であること

    相続税の申告書を提出すること

    遺産分割が確定していること

    3. 小規模宅地等の特例が適用できる場合

    小規模宅地等の特例を利用することで、相続税が大幅に軽減される可能性があります。この特例を適用すれば、自宅が建っている土地の評価額を最大80%まで減額できるため、遺産総額が基礎控除額内に収まることが期待できます。

     

    ただし、注意点として、この特例は建物自体の評価額を減額するものではなく、土地の評価額に適用されるものです。また、誰が相続するかによって適用要件が異なるため、細かい条件を確認する必要があります。

     

    【小規模宅地等の特例を適用するための要件】

    配偶者が相続する場合

    ・対象の土地が被相続人の自宅の敷地であること

    ・その土地を相続するのが配偶者であること

     

    同居親族が相続する場合

    ・対象の土地が被相続人の自宅の敷地であること

    ・その土地を相続するのが同居していた親族であること

    ・相続税の申告期限まで対象の土地を所有していること

    ・相続税の申告期限までその土地にある建物に居住していること

     

    同居以外の親族が相続する場合(被相続人が一人暮らし)

    ・対象の土地が被相続人の自宅の敷地であること

    ・その土地を相続するのが同居していない親族であること

    ・被相続人に配偶者がいない(死別・離別含む)こと

    ・相続開始前3年以内に日本国内にある取得者やその親族が所有する家屋に居住していないこと(被相続人が住んでいた家を除く)

    ・相続開始時に取得者が他の家屋を所有していないこと

    ・相続開始から相続税の申告期限まで対象の土地を所有していること

     

    この特例は、同居していた家族が相続税の負担で自宅に住めなくなることを防ぐために設けられた制度です。原則として、配偶者や同居親族のみが適用できますが、被相続人が一人暮らしをしていた場合に限り、同居していない親族も要件を満たせば適用可能です。

     

    自宅が相続税の大部分を占めることが多いため、この特例を適用できるかどうかをしっかり確認することが重要です。不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

    2.相続税がかかるかどうかを判断する手順

    相続税がかかるかどうかを判断する手順
    相続税がかかるかどうかを判断するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。以下にその手順を詳しく説明します。


    次に、法定相続人を確定し、基礎控除額を計算します。法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人たちのことです。基礎控除額は、相続税の非課税枠を決めるもので、以下の計算式で求められます。

     

    基礎控除額の計算式

    3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

     

    たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合の基礎控除額は以下のようになります。

    3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円

     

    法定相続人を確定するには、戸籍謄本などの公式書類を調査し、正確な相続人の数を把握します。これにより、基礎控除額が決まり、相続税がかかるかどうかの判断が可能となります。

     

    具体例として、次のようなケースを考えてみましょう。

     

    配偶者

    子供1人

    この場合、法定相続人は2人となり、基礎控除額は4,200万円です。

     

    次に、遺産総額を計算し、基礎控除額と比較します。遺産総額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりません。


    3.相続税を払えない場合はどうすればいい?

    相続税を払えない場合はどうすればいい?

    2. 相続人全員の同意を得られなかった場合

    相続人全員の同意が得られなくてもできる対処法もあります。

     

    1. 相続税の延納

    相続税を納期限の10ヵ月以内に納付できない場合、要件を満たし担保を準備できれば、分割払い(年払い)が可能です。延納の担保には、国債、地方債、社債、土地、建物などが使用できます。ただし、延納には利子税がかかります。

     

    1. 相続税の物納

    相続税を払えず、延納もできない場合、一定の要件を満たせば相続財産による物納が認められています。物納できる相続財産には優先順位があり、第1順位は不動産、国債、地方債、上場株式など、第2順位は非上場株式、第3順位は動産です。

     

    1. 金融機関でお金を借りる

    相続税の納税資金がない場合、金融機関からお金を借りる方法もあります。ただし、利息も含めて返済が必要なため、負担が大きくなるかもしれません。しかし、国が認める延納でも利子税を支払う必要があるため、融資金利が延納の利子税よりも低い場合は、金融機関から借りるのも一つの方法です。

     

    これらの対処法を検討し、適切な方法を選びましょう。

    4.まとめ

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    不動産の相続税評価額とは?
    ■住活コラム

    不動産の相続税評価額とは?減額できるケースや不動産を相続したときにかかる税金についても解説します!

    【目次】

    1.不動産の相続税評価額について

    不動産の相続税評価額とは?_不動産の相続税評価額について

    建物の評価額は固定資産税評価額と同じです。相続税を計算する際には、固定資産税評価額がそのまま利用されます。

     

    相続税の計算において、建物の評価額を知るためには市町村から送られてくる固定資産税評価額を確認してください。

    2. 土地の相続税評価額

    土地の相続税評価額については、主に以下の2つの方法で評価されます。

    相続税の計算において、建物の評価額を知るためには市町村から送られてくる固定資産税評価額を確認してください。

     

    【路線価方式】

    市街地の土地に適用されます。

    国税庁が毎年発表する価格で、土地が面する道路ごとに決定されます。通常、地価公示価格の80%程度です。

    評価方法:路線価に土地の面積を掛けて評価額を算出します。

    例: 路線価が「200千円/㎡」、土地の面積が「150㎡」の場合、

    評価額 = 200千円/㎡ × 150㎡ = 30,000千円(3億円)

     

    【倍率方式】

    路線価が設定されていない地域の土地に適用されます。

    倍率:国税庁が地域ごとに発表する倍率表を基に計算します。

    評価方法:固定資産税評価額に倍率を掛けて評価額を算出します。

    例: 固定資産税評価額が「50,000千円」、倍率が「1.1」の場合、

    評価額 = 50,000千円 × 1.1 = 55,000千円(5.5億円)

    2. 相続税評価額を減額できるケースはある?

    不動産の相続税評価額とは?_相続税評価額を減額できるケースはある?

    【条件】

    1.三大都市圏:地積が500㎡以上の宅地

    2.三大都市圏以外:地積が1,000㎡以上の宅地

     

    【三大都市圏の定義は?】

    三大都市圏とは、以下のように定義された地域を指します。

     

    ・首都圏:首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地または同条第4項に規定する近郊整備地帯

    ・近畿圏:近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域または同条第4項に規定する近郊整備区域

    中部圏:中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

     

    【地積規模の大きな宅地に含まれない場合】

    以下の条件に該当する場合、地積規模の大きな宅地の条件を満たしていても、評価額の減額は適用されません。

     

    ・市街化調整区域や、都市計画法で工業専用地域と指定されている地域

    ・容積率が400%(東京都の特別区では300%)以上の地域にある宅地

     

    【評価方法】

    「地積規模の大きな宅地」と認定されると、その評価額は一定の減額が適用されます。具体的な減額率や評価方法は国税庁のガイドラインをご確認ください。

     

     

    3.不動産を相続したときにかかる税金

    2. 【相続時】登録免許税

    相続した不動産を売却した場合、その売却収入から必要経費(取得費および譲渡費用)を差し引いたものが譲渡所得として扱われ、所得税および住民税が課税されます。不動産の譲渡所得は、申告分離課税(他の所得と合算せず分離して税額を計算する方法)によって課税されます。

     

    【譲渡所得の計算方法】

    譲渡所得は以下の計算式で算出します。

    譲渡所得 = 譲渡価額 – 取得費 – 譲渡費用 – 特別控除

     

    譲渡価額: 不動産の売却額

    取得費: 不動産を取得(購入)するのに要した費用

    譲渡費用: 不動産を売却するために要した費用

    特別控除: 各種特例の適用要件を満たす場合、譲渡所得から特別控除額を控除することができます(例: 空き家にかかる譲渡所得の特別控除)。

     

    【税率】

    税率は不動産の所有期間によって異なります。所得税率および住民税率は以下のとおりです。

    所有期間所得税率住民税率
    短期譲渡所得(5年以下)30%9%
    長期譲渡所得(5年超)15%5%

     

    【相続による所有期間の引継ぎ】

    相続によって不動産を取得した場合、亡くなった方が取得した日を引き継ぐことができます。これにより、譲渡所得税と住民税の計算において有利な長期譲渡所得の適用が受けられる場合があります。

     

    3. 【売却時】印紙税と譲渡所得税

    不動産を相続してその後売却する場合、いくつかの税金が発生します。代表的なものが印紙税と譲渡所得税です。

     

    【印紙税】

    不動産売買契約書を作成する際にかかる税金です。

    税額は、契約書に記載される金額に応じて異なります。たとえば、1,000万円超5,000万円以下の契約書には1万円、5,000万円超1億円以下の契約書には3万円の印紙税がかかります。納税方法は、契約書に所定の金額の印紙を貼り、消印を行います。

     

    【譲渡所得税】

    不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合にかかる税金です。譲渡所得は、売却価格から取得費および譲渡費用を差し引いた金額で計算されます。

     

    計算方法: 譲渡所得 = 譲渡価額取得費譲渡費用特別控除

     

    譲渡価額:不動産の売却額

    取得費:不動産を取得するのに要した費用(購入価格や購入時の手数料など)

    譲渡費用:不動産を売却するために要した費用(仲介手数料や修繕費など)

    特別控除:各種特例の適用要件を満たす場合に控除できる額(例: 空き家の特別控除など)

     

    税率は、不動産の所有期間によって異なります。

    有期間所得税率住民税率
    短期譲渡所得(5年以下)30%9%
    長期譲渡所得(5年超)15%5%

     

    所有期間の引継ぎ:相続によって取得した不動産は、被相続人(亡くなった方)が取得した日を引き継ぐことができます。これにより、譲渡所得税の計算において所有期間が長期となり、税率が低くなる可能性があります。

    4.まとめ

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    不動産査定依頼のイメージ画像
    ■住活コラム

    不動産査定について①(査定の種類・査定価格の算出方法・査定前の準備)

    【目次】

    1.不動産査定の種類

    不動産売却チェックポイントのイメージ画像

    不動産査定は主に、AI査定簡易査定訪問査定の3つの方法があります。それぞれの特徴を説明します。

     

    1.AI査定(所要期間:数分~即日)

    AI査定は、物件の基本的な情報を入力するだけで査定額を簡単に算出できる便利なWebサービスです。個人情報として必要なのはメールアドレスのみで、他の個人情報は一切不要です。このサービスでは、過去の売却事例と入力された物件情報を照らし合わせ、AIが査定額を算出します。

     

    AI査定の大きなメリットは、その手軽さとスピード感です。最短1分で査定結果を知ることができるため、時間を節約しつつ、簡単に物件の価値を把握できます。インターネット上で完結するため、外出する手間も省けます。

     

    一方で、AI査定にはいくつかのデメリットも存在します。AIが計算する査定額は、入力されたデータと過去の取引データを基にしているため、最新の取引状況や個別の事情が反映されにくいです。そのため、査定の精度が必ずしも高いとは言えません

     

    AI査定はあくまで機械的な計算に依存しているため、専門家の目による細やかな評価や、現地の状況に基づいた査定とは異なります。そのため、実際の売却価格と乖離する可能性があることも念頭に置いておきましょう。

     

     

    2.簡易査定(所要期間:即日~5日程度)

    簡易査定、またの名を「机上査定」と呼ばれるこの査定方法は、最短で即日、通常は5日程度で査定結果が得られます。不動産会社が依頼を受けた物件の情報、取引実績、そして市場動向を元に査定額を算出します。

     

    不動産会社によって使用するデータや情報は異なるため、査定額にも差が出ることがあります。例えば、A社では3,000万円と査定された物件が、B社では3,500万円と評価されることも珍しくありません。

     

    そのため、机上査定を行う際には、複数の不動産会社に査定依頼をして比較・検討することが重要です。複数の査定結果を見比べることで、物件の正確な価値を把握しやすくなります。また、各社の査定根拠を理解することで、より納得のいく売却活動ができるでしょう。

     

     

    3.訪問査定(所要期間:1~2週間程度)

    訪問査定とは、不動産会社の担当者が直接物件を訪問し、詳細な調査を行ったうえで査定額を算出する方法です。結果が出るまでには、通常1週間から2週間程度かかります。

     

    不動産会社は物件の状態を直接目視でチェックするだけでなく、近隣との境界や付帯設備、周辺環境や立地条件も含めて詳細に調査します。そのため、机上査定と比べてより正確な査定額が得られる可能性があります。

     

    この詳細な調査によって、机上査定で得られた査定額と大きな差が出ることもあります。実際の物件の状態や周辺環境を考慮した査定が行われるため、より現実的な価格が提示されるでしょう。

     

    訪問査定を行うことで、物件の真の価値を把握しやすくなり、売却を検討する際に役立つ情報が得られるでしょう。複数の不動産会社に訪問査定を依頼して比較することで、より納得のいく結果を得ることができます。

     

    2.査定価格はどのように決まる?

    不動産査定のイメージ画像

    不動産の査定価格は、どのように算出されるのでしょうか。

    1.取引事例比較法

    取引事例比較法は、周辺の似ている物件の取引事例を基に査定価格を算出する方法です。特にマンションや土地(一戸建ての土地部分も含む)の査定に広く利用されています。

     

    【取引事例比較法の手順】

     

    1.類似物件の取引事例収集

    対象物件と似ている物件の過去の取引事例を集めます。

     

    2.成約価格の比較

    集めた取引事例の成約価格を比較し、査定価格の基準を決定します。

     

    3.価格の修正

    駅からの距離や室内の状態など、物件固有の状況を考慮して価格を修正します。

    類似性が高く、新しい事例を用いるほど、精度の高い査定結果が得られます。そのため、取引実績の豊富な不動産会社に査定を依頼することが重要です。経験豊富な不動産会社は、最新のデータを持ち、より正確な査定を行うことができます。

     

    2.原価法

    原価法は、所有する不動産を再度建築した場合に必要となるコストを基に算出する方法です。特に一戸建ての建物価格を算出する際に利用されます。

     

    【原価法の手順】

    原価法で査定価格を算出するには、再建築した場合のコストを計算し、さらに築年数に応じた減価修正を行う必要があります。計算式は以下の通りです。

    「査定価格 = 単価 × 総面積 × (耐用年数-築年数) ÷ 耐用年数」

     

    たとえば、面積20坪、築10年の木造一戸建てで、再建築費用が坪50万円の場合を考えてみましょう。

    坪50万円 × 20坪 = 1,000万円

    1,000万円 × (22年 - 10年) ÷ 22 = 約545万円

     

    したがって、この物件の査定価格は約545万円となります。

    原価法は、再建築コストと減価修正を基に算出されるため、特に築年数が少ない物件に対して有効な方法です。査定価格の目安を得るために、耐用年数や再建築コストを正確に把握することが重要です。

     

    3.収益還元法

    収益還元法は、その不動産が将来生み出すと予想される利益を基に査定価格を算出する方法です。主にアパートやマンション、オフィスなどの収益物件の査定に利用されます。収益還元法には「直接還元法」と「DCF法」の2つの方法があります。

     

    ・直接還元法

    直接還元法は、不動産が1年間で生み出す純利益を、近隣の似た条件の物件の還元利回り(不動産の収益性を表す利率)で割って、物件の収益価格(査定価格)を求める方法です。計算式は「査定価格 = 1年間の純利益 ÷ 還元利回り」です。

     

    ・DCF法

    DCF法は、将来得られる収益と売却価格を現在価格に換算し、それらを合計して査定価格を求める方法です。主に投資用不動産の査定に用いられます。

    ただし、DCF法は計算方法が複雑であるため、直接還元法を利用する不動産会社のほうが多いようです。

    3. 不動産査定を依頼する前にしておくこと

    不動産査定依頼前に行う準備のイメージ画像

    次に、不動産査定を依頼する前にしておくべきことを説明します。

     

    1.書類の準備

     

    まず、AI査定や簡易査定を受ける際に必要となる情報は以下のとおりです。

     

    ・住所

    ・物件の種類

    ・面積

    ・築年数

    ・間取りなど

    ・訪問査定に必要な書類

     

    訪問査定を受ける際に準備しておくとよい書類は、一戸建てとマンションで異なります。一戸建ての場合、以下の書類を用意しておくと査定がスムーズに進みます。

     

    本人確認書類

    運転免許証や保険証など

    登記簿謄本

    法務局、インターネット(※インターネットから入手すると証明書としては使えません)

    権利証(登記識別情報通知)

    購入時に取得(紛失の場合は司法書士に相談)

    土地の実測図

    測量士と土地家屋調査士に依頼する

    土地の境界が確認できる資料

    測量士と土地家屋調査士に依頼する

    越境の覚書

    隣人と協議して作成する

    建物の設計図書(確認申請図、竣工図等の建物図面)

    購入時に取得(紛失の場合は不動産会社に相談)

    建築確認申請書および建築確認済証

    購入時に取得(紛失の場合は建設業者や市区役所から取得可能)

    検査済証

    購入時に取得(紛失の場合は市区役所から台帳記載事項証明書を取得)

    固定資産評価証明書

    毎年4~6月に郵送される

     

    2.物件の長所をまとめておく

     

    不動産の査定や売却をスムーズに進めるためには、物件の長所をしっかりとアピールすることが重要です。以下に、思いつく限りのアピールポイントの例をまとめました。

     

    交通利便性:電車やバスの本数が多く、通勤や通学に便利な立地です。

     

    子育て環境:徒歩圏内に子どもを安心して遊ばせられる公園が多くあります。

     

    安全性:夜間でも適度な人通りがあり、女性も安心して歩けます。

     

    買い物の便利さ:早朝や深夜も営業しているスーパーがすぐ近くにあります。

     

    教育環境:学区内の小学校や中学校の評判が良く、子育て世代に人気です。

     

    また、物件の長所だけではなく、物件の設備や状態についても正確に伝えることが大切です。設備や建物に瑕疵がある場合は、隠さずにしっかりと伝えましょう。

     

    3.物件の相場を調べておく

     

    不動産価格の相場を調べる際に、不動産ポータルサイトで売却相場を確認することは基本的な方法です。ただし、ポータルサイトに掲載されている価格は「売り出し価格」であり、相場とは異なるため参考程度に留める必要があります。ここでは、より具体的に不動産価格の相場を自分で調べる方法を2つご紹介します。

     

    【方法①】レインズマーケットインフォメーションで調べる

    レインズマーケットインフォメーションは、公益財団法人不動産流通機構が運営するサイトで、全国の不動産取引情報を閲覧できます。不動産会社だけでなく一般の方も利用可能です。ただし、成約時期や築年数などの詳細は記載されていません。不動産取引が特定できないよう配慮されているためです。

     

    ・サイトで確認できる内容

    価格:百万円単位で十万円単位を四捨五入して表示。

    単価:万円/m²で小数点以下を四捨五入して表示。

    面積(建物・土地):実際の面積に20m²の幅を持たせて表示(200m²超は「200m²超」と表示)。

    築年:実際の築年に2年の幅を持たせて表示。

    成約時期:成約された年月を3カ月で区切った範囲で表示。

     

    ・利用時の注意点

    成約事例だけを基準にしないことが重要です。サイト内には「不動産の価格は個別要因や取引事情により変動し、一律に定まるものではないので、ご注意ください」という注意書きもあります。不動産の相場は、需要と供給、物件概要によって変化します。サイト内の成約事例と自分の物件を比較して、同じ価格で売却できると判断しないようにしましょう。

     

    【方法②】土地総合情報システムを利用して取引価格を調べる

    土地総合情報システムは、国土交通省が運営するサイトで、不動産の取引価格や地価公示、都道府県地価調査の価格を閲覧できます。こちらも一般の方が利用可能ですが、物件が特定できないよう詳細は分からないようになっています。

     

    ・確認できる取引情報

     

    土地

    土地と建物

    中古マンション

    農地

    林地

     

    物件の詳細については、「所在地」、「最寄駅」、「取引総額」、「坪単価」、「面積」などが分かります。物件の所在地は町名までの表示となり、町名で大まかな相場を把握することになります。

    4. まとめ

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    ミツバハウジング高額査定
    ■住活コラム

    不動産会社によって査定額に差があるのはなぜ?高額査定を鵜呑みにするとどうなる?

    【目次】

    1.「査定額」の買取と仲介の違い

    ミツバハウジング高額査定

    不動産の査定額を考える際には、買取と仲介という異なるアプローチがあることを認識しておく必要があります。

    不動産の買取査定額は、不動産会社が「この金額で買います」と提示してくれる価格です。査定額がそのまま売却価格になると考えて問題ありません。

    一方、仲介の査定は、「この金額で売り出せば買い手が見つかる」という見積もり金額が提示されます。あくまでも見積もりになるので、実際に査定額で売却できるかは分かりません。

    さらに、査定額は不動産会社ごとに独自の基準で算出されます。法的には、不動産会社は査定の根拠を利用者に明示する必要がありますが、具体的な基準については各社の裁量に委ねられています

    2.不動産の査定額を決める5つの要素

    ミツバハウジング高額査定
    不動産の査定額は、不動産会社ごとに独自の基準で算出されますが、多様な要素に基づいて決定されます。

    不動産査定では、主に以下の5つのポイントで決まります。

    1.立地条件
    不動産の査定では、立地条件も重要な要素となります。たとえば、人気のある地域や交通の便が良い場所、近隣施設の充実している地域などは、査定額が高くなる可能性があります。

    2.物件の状態
    不動産の査定では、物件自体の状態や条件も重視されます。建物の広さや間取り、設備の充実度、リフォームや改装の有無などが査定額に影響を与えます。

    3.近隣の物件取引事例
    同じ地域や近隣で行われた物件の取引事例を参考にします。同じエリアでの類似物件の価格や取引条件を分析し、査定額を判断する重要な要素です。

    4.公示価格・路線価
    公示価格や路線価は、土地や建物の評価に影響を与える指標です。公示価格は不動産の取引価格を公表するものであり、路線価は土地の地価を示します。これらの情報は査定の際に参考にされることがあります。

    5.市場の需要と供給
    不動産市場の需要と供給のバランスも査定額に影響を与えます。需要が高く供給が少ない場合は、査定額が上昇する可能性があります。

    3. 不動産会社によって査定額に差があるのはなぜ?

    ミツバハウジング高額査定

    前項で解説した査定を出すときの基準を使えば金額は統一できそうなのに、なぜ不動産会社によって査定額がバラバラなのか、不思議ですよね。
    それは、最初にお伝えしたとおり、不動産会社ごとに独自の基準で査定額を出すからなのです。


    独自の基準とは具体的にいうと、「査定方法」「不動産会社の都合」です。


    1.査定方法(参考にする取引事例)が違う
    不動産会社は一般的に、公益財団法人である不動産流通推進センターが作成した「価格査定マニュアル」を参考に査定を行います。
    不動産会社によって独自のマニュアルを使うこともありますが、ほとんどはこの価格査定マニュアルに準拠しています。しかし、同じマニュアルを使っていても、不動産会社ごとに査定額が異なることがほとんど。その理由は、査定方法(参考にする取引事例)が違うからです。

    不動産の取引事例は数多く存在し、類似した物件でも様々な事情により取引金額は異なります。そのため、同じ査定方法を使っていても、不動産会社によって参考にする事例が異なると査定価格も異なってしまうことがあります。


    たとえば、安い価格で取引された物件を参考にして査定された場合、低い査定金額が算出されることがあります。一方で、高い取引価格で取引された物件を参考にすると、高い査定金額が算出されることもあります。


     

    2.不動産会社の都合によって高額査定を出すことがある
    不動産会社の都合や戦略によっても査定価格に差が生じることがあります。
    たとえば、インターネットの一括査定などで複数の会社に査定を依頼する場合、自社に売却を任せてもらうために、あえて相場よりも高い査定価格を提示してくる不動産会社も存在します。

    また、最初に高めの売却価格を設定し、反響に応じて価格調整を行いながら、できるだけ高い売却価格で成約を目指すという方法を取る会社もありますし、短期間で確実に売れそうな価格に設定する会社もあります。


    つまり、査定価格は単純に市場相場や物件の特徴に基づいているわけではなく、不動産会社の戦略や利害関係、売却価格を設定する方法が異なるのです。

    4. 高額査定を鵜呑みにするとどうなるのか

    高額査定を鵜呑みにするとどうなるのか

    5.高額な査定額や大手の会社だからといって高く売れるとは限らない

    ミツバハウジング高額査定

    一般的に、大手不動産会社はブランド力や広告宣伝力を持っており、売却をスムーズに進めることが期待されます。しかし、高額な査定額や大手であるからといって、必ずしも早く高額で売却できるわけではありません。


    不動産を売却する際には、大手不動産会社と地元密着型の不動産会社を比較することが重要です。


    売却の面では、大手不動産会社は国内外での広告や販売網を活用し、広範な範囲に情報を発信することが可能です。


    それに対して、地元密着型の不動産会社は地域のニーズに特化し、地元の買い手とのつながりや地域特有のマーケティング手法を駆使します。一見、駅から遠かったり、築年数が古かったりする条件の物件でも、人気の学区や子育てに適したエリアであれば、素早く売れることが多いのです。地元密着型の不動産会社は、そのような情報に詳しく、相場感も持っています。


    売却を考える際には、物件の特性に合わせて大手不動産会社と地元密着型の不動産会社を比較しましょう。どちらが最適かは物件の条件や地域の需要によって異なるため、査定結果や提案内容を比較して信頼できる不動産会社を選ぶことをおすすめします。

    6. まとめ

    高額査定を提示されたとしても、大手不動産会社であっても、必ずしも早く高額で売却できるとは限りません。売却を検討する際には、複数の不動産会社に査定依頼をして、査定結果や提案内容を比較検討することが重要です。

    当社は地域に特化した強みを持っているだけではなく、「マーケティング&広告専門チーム」が適切な媒体に販売活動を仕掛け、圧倒的な集客を行います。そして、販売力のある営業マンが売主様に代わり、売却をスムーズに進めさせていただきます。メールでも電話でも構いませんので、まずはご相談ください。

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    不動産売却時にかかる税金や譲渡所得で利用できる特例
    ■住活コラム

    不動産売却時にかかる税金や譲渡所得で利用できる特例

    【目次】

    1.不動産売却時にかかる税金

    離婚で家を売却するメリットやタイミング、売却する時の手順についてChapter1の画像


    契約書に記載されている「契約書貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする」という記載は、売主と買主が印紙代を平等に負担することを意味しています。 しかし、実際の負担方法には、以下の2つのケースがあります。
    a.契約書原本を2部作成し、売主・買主がそれぞれ印紙代を負担
    この場合、契約書の原本が2部作成され、売主と買主がそれぞれの原本に必要な印紙を貼付し、印紙代を負担します。

    b.契約書原本を1部作成し、原本を保管する方が印紙代を負担
    この場合、契約書の原本は1部作成され、通常は不動産取引の仲介業者や弁護士などが原本を保管します。この場合、原本を保管する側が印紙代を負担することが一般的です。

    これらの方法は、不動産取引における慣習や契約の条件によって異なることがあります。契約書の作成や印紙代の負担については、売主と買主が合意し、契約書に明記されることが重要です。

    2. 仲介手数料の消費税

    仲介手数料は、売買価格に応じた料率が宅地建物取引業法で定められており、売買契約成立時には売買価格の3%に加えて6万円、そして消費税がかかります。

    支払うタイミングは、売買契約成立時に50%、残りの50%は引き渡し完了時に支払われます。

    仲介手数料は宅地建物取引業法で以下のように上限が定められています。

     

    売買価格(税込)料率(税抜)
    200万円以下の部分5%
    200万円超400万円以下の部分4%
    400万円超3%

    たとえば、不動産の売買価格が400万円を超える場合は、上限料率が3%となりますので、計算式は「仲介手数料=売買価格×3%+6万円+消費税」となります。

     

    3. 登録免許税 登録免許税は、不動産の登記手続きに伴って発生する税金です。不動産の登記は、所有者や抵当権などの権利関係を明確にするために行われます。

    売主が物件を売却する際には、抵当権が設定されている場合、売却資金でその抵当権を解消するために「抵当権抹消登記」が必要です。この手続きは、売主の権利を買主に譲渡する前に行われます。通常、抵当権抹消登記と所有権移転登記は決済日に一緒に行われます。また、売主の住所が変更されている場合には「住所変更登記」も必要です。

    抵当権抹消登記の場合、登録免許税の費用は1物件につき1,000円です。1物件とは、土地が1筆であり、建物が1つの建物である場合を指します。たとえば、一戸建ての場合、土地と建物2件分の登録免許税がかかります。登録免許税の支払いは、登記申請時に司法書士の報酬と一緒に請求され、指定された金額の印紙を貼ることで印紙税も納められます。

    4. 譲渡所得税

    不動産を売却する際には、売却益に譲渡所得税がかかります。売却益が発生していた場合は確定申告を行い、納税をしましょう。計算方法は次項で詳しく解説します。

    2.譲渡所得税の計算方法

    不動産売却時にかかる税金や譲渡所得で利用できる特例_譲渡所得税の計算方法

    譲渡所得は、売却時の価格ではなく、取得費用と売却費用を売却金額から差し引いて算出されます。この章では、譲渡所得税の計算方法を解説します。

     

    3.譲渡所得で利用できる特例

    不動産売却時にかかる税金や譲渡所得で利用できる特例_譲渡所得で利用できる特例

    2. 所有期間10年超の物件に対する軽減税率の特例

    この特例は、自らの居住用のマイホームを売却した際に適用され、一定の要件を満たすことで長期譲渡所得税の税率を軽減するものです。


    特例を受けるための基本的な要件は、売却物件が自分の居住用財産であり、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることです。


    通常、長期譲渡所得に対する税率は20.315%ですが、この特例を利用すると、課税譲渡所得の最初の6,000万円までが14.21%まで軽減されます。ただし、6,000万円を超える部分については通常の税率が適用されます。

    詳細は以下のとおりです。

    譲渡所得所得税住民税合 計

    課税譲渡所得が

    6,000万円以下

    10.21%4%14.21%
    譲渡所得所得税住民税合 計

    課税譲渡所得が

    6,000万円超(6,000万円以下の部分)

    10.21%4%14.21%

    課税譲渡所得が

    6,000万円超(6,000万円超の部分)

    15.315%5%20.315%


    なお、この特例は「3,000万円の特別控除の特例」と併用可能です。

    詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

    No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm

    4.売却でかかる税金の納付時期や納付方法

    不動産売却時にかかる税金や譲渡所得で利用できる特例_売却でかかる税金の納付時期や納付方法

    確定申告の計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。必要な書類を用意して、2月15日から3月15日の間に提出しましょう。

     

    ◎確定申告の手順

    1.課税譲渡所得を計算する。

    2.必要書類を準備する。

    3.確定申告書を作成する。

    4.税務署に訪問するか、電子申告で手続きを行う。

    5.納税か還付を受ける

    申告書を提出した後は、還付を受けるか、納税します。還付を受ける場合は、申告書に記入した金融機関の口座に振り込まれます。

     

    ◎納税の方法

    ・振替納税を利用する

    ・現金で納付する

    ・国税電子申告・納税システム(e-Tax)で納付する

    ・クレジットカードで納付する

     

    ◎確定申告に必要な書類

    ・譲渡所得の内訳書…不動産の概要や売却金額、費用などを記載した書類。税務署から送付されるので、記入して提出します。

    ・譲渡時の書類…売買契約書や売買代金受領書、固定資産税精算書、仲介手数料の領収書などのコピー。

    ・取得時の資料…不動産を取得した際の売買契約書や固定資産税精算書、仲介手数料の領収書などのコピー。

    ・売却した不動産の全部事項証明書…法務局で入手できます。特例の申告では原本の提出は必要ありません。

    5.まとめ

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