不動産を売却する際には、さまざまな税金や特例が関わってきます。税金の支払いを最小限に抑える方法や特例の活用法を知っておくと、売却時の負担が軽減されます。この記事では、不動産売却に伴う税金や利用できる特例について詳しく解説します。
不動産を売却する時には、さまざまな税金がかかります。詳しくみてみましょう
2. 仲介手数料の消費税
仲介手数料は、売買価格に応じた料率が宅地建物取引業法で定められており、売買契約成立時には売買価格の3%に加えて6万円、そして消費税がかかります。
支払うタイミングは、売買契約成立時に50%、残りの50%は引き渡し完了時に支払われます。
仲介手数料は宅地建物取引業法で以下のように上限が定められています。
たとえば、不動産の売買価格が400万円を超える場合は、上限料率が3%となりますので、計算式は「仲介手数料=売買価格×3%+6万円+消費税」となります。
4. 譲渡所得税
不動産を売却する際には、売却益に譲渡所得税がかかります。売却益が発生していた場合は確定申告を行い、納税をしましょう。計算方法は次項で詳しく解説します。
譲渡所得は、売却時の価格ではなく、取得費用と売却費用を売却金額から差し引いて算出されます。この章では、譲渡所得税の計算方法を解説します。
建物取得費 = 建物の購入価額 – 減価償却費相当額
減価償却費は以下の式で計算されます。
建物の購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
建物の償却率は、建物の構造によって異なります。木造の場合は0.031、鉄筋・鉄骨コンクリート造の場合は0.015が一般的です。
なお、購入価格が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として申告します。たとえば、2,000万円で家を売却した場合、概算取得費は100万円となります。
次に、譲渡所得で利用できる特例をいくつかご紹介します。
2. 所有期間10年超の物件に対する軽減税率の特例この特例は、自らの居住用のマイホームを売却した際に適用され、一定の要件を満たすことで長期譲渡所得税の税率を軽減するものです。特例を受けるための基本的な要件は、売却物件が自分の居住用財産であり、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることです。通常、長期譲渡所得に対する税率は20.315%ですが、この特例を利用すると、課税譲渡所得の最初の6,000万円までが14.21%まで軽減されます。ただし、6,000万円を超える部分については通常の税率が適用されます。詳細は以下のとおりです。
課税譲渡所得が
6,000万円以下
6,000万円超(6,000万円以下の部分)
6,000万円超(6,000万円超の部分)
なお、この特例は「3,000万円の特別控除の特例」と併用可能です。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
不動産を売却して譲渡所得が生じた場合、確定申告が必要になります。
確定申告の計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。必要な書類を用意して、2月15日から3月15日の間に提出しましょう。
◎確定申告の手順
1.課税譲渡所得を計算する。
2.必要書類を準備する。
3.確定申告書を作成する。
4.税務署に訪問するか、電子申告で手続きを行う。
5.納税か還付を受ける
申告書を提出した後は、還付を受けるか、納税します。還付を受ける場合は、申告書に記入した金融機関の口座に振り込まれます。
◎納税の方法
・振替納税を利用する
・現金で納付する
・国税電子申告・納税システム(e-Tax)で納付する
・クレジットカードで納付する
◎確定申告に必要な書類
・譲渡所得の内訳書…不動産の概要や売却金額、費用などを記載した書類。税務署から送付されるので、記入して提出します。
・譲渡時の書類…売買契約書や売買代金受領書、固定資産税精算書、仲介手数料の領収書などのコピー。
・取得時の資料…不動産を取得した際の売買契約書や固定資産税精算書、仲介手数料の領収書などのコピー。
・売却した不動産の全部事項証明書…法務局で入手できます。特例の申告では原本の提出は必要ありません。
不動産売却にはさまざまな税金がかかりますが、売利益が発生した場合は確定申告を行い、納税をしましょう。節税については、譲渡所得で利用できる特例を活用することで負担を軽減できます。不動産売却を検討している方は、この特例を上手に活用して節税のポイントを押さえることが重要です。