前回のコラムでは、不動産を相続方法や相続する時の流れを解説しました。今回は、不動産を売却した時にかかる税金や、節税対策に使える特例を紹介します。
最初に、不動産を売却した時にかかる税金について説明します。
1.印紙税
印紙税は、金銭取引に関する契約書や領収書、有価証券などに課される税金です。
不動産売却時には、売主と買主が売買契約書を交わす際に、契約書に記載された売却価格に応じた金額の収入印紙を貼り付けて納付する必要があります。
令和6年3月31日までの期間に作成された売買契約書には、軽減税率が適用され、税額は以下のとおりです。
取引金額 | 本来の印紙税 | 軽減後の印紙税 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」を参考に作成
2.譲渡所得税
不動産売却して利益が出たことを譲渡所得といいます。譲渡所得は、給与所得や事業所得などと同様に、所得税と住民税が課せられます。これを「譲渡所得税」と呼びます。
いくらかかるのかは条件によって異なりますので次項で詳しく解説します。
この項目では、譲渡所得税の計算方法について詳しく解説します。
1.譲渡所得にかかる所得税と住民税は所有期間によって異なる
譲渡所得にかかる所得税と住民税は、売却年によって税率が異なり、所有期間が5年以下か5年以上かによって短期と長期に区分されます。
短期の場合は最高で39.63%の所得税と9%の住民税がかかり、長期の場合は所得税率が最高20.315%、住民税率が5%となります。所有期間が10年以上の場合には、軽減税率の特例が適用されることもあります。
不動産を所有していた期間 | |||
区分 | 短期 | 長期 | |
期間 | 5年以下 | 5年超 | 10年超所有軽減税率の特例 |
居住用 | 39.63% 所得税30.63% 住民税 9% | 20.315% 所得税5.315% 住民税 5% | ①課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%) ②課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
非居住用 | 39.63% 所得税30.63% 住民税 9% | 20.315% 所得税15.315% 住民税 5% |
※2013年~2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます
たとえば、売却価格が3,000万円で取得費が2,400万円、さらに譲渡費用が200万円の場合、譲渡所得は「3,000万円−2,400万円−200万円」で400万円となります。
所有期間に応じた所得税と住民税の計算式を以下に示します。
・所有期間5年以下の場合
400万円×39.63%=158万5200円(所得税122万5200円+住民税36万円)
・所有期間5年超の場合
400万円×20.315%=81万2600円(所得税61万2600円+住民税20万円)
・所有期間10年超の場合(軽減税率の特例を適用する場合)
400万円×14.21%=56万8400円(所得税40万8400円+住民税16万円)
2.譲渡所得税の計算式
譲渡所得は、売却価格そのものが利益になるわけではありません。不動産を購入した際の費用(取得費)と売却した際の費用(譲渡費用)を、売却金額から差し引いて、その差額が譲渡所得となります。
譲渡所得を計算式で表すと以下のようなります。
売却益(譲渡所得)= 売却価格 売却価格から以下の3つの費用を差し引く ① 物件の購入価格から減価償却費※を引いた価格(購入したときの価格) ② 購入したときの費用(取得費) ③ 売却したときの費用(譲渡費) |
※減価償却の計算式
減価償却費 = 建物購入価額×0.9×償却率×経過年数
(経過年数は築年数ではなく、購入の引渡から売却の引渡までの所有期間を表します)
3.取得費と譲渡費
取得費と譲渡費は、以下のものが該当します。
・取得費(不動産を購入したときの費用)
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
(1)土地・建物の購入代金
(2)建築代金
(3)購入時にかかった税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税など)
(4)仲介手数料
(5)測量費
(6)整地費・建物の取り壊し費用など
(7)設備費
(8)改良費
(9)一定の借入金利子
参考:国税庁のホームページ「No.3252 取得費となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
・譲渡費(売却したときの費用)
修繕費や固定資産税など、その資産の維持や管理のためにかかった費用や売却した代金の取立てのための費用などは譲渡費用に含まれません。
(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2)印紙税で売主が負担したもの
(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5)既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金。これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
参考:国税庁のホームページ「No.3255 譲渡費となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
次に、売却で発生する税金負担を抑えられる特例を紹介します。
1.空き家の譲渡所得の特例
空き家の譲渡所得の特例は、相続で取得した空き家を売却した場合に、得た利益(譲渡所得)から最大で3,000万円を控除できる制度です。
最大で3,000万円までが控除されるということは、譲渡所得がゼロになることもあります。非常に魅力的な制度ではありますが、要件が厳しく利用者は多くありません。
具体的な要件は以下のとおりです。令和5年度税制改正で内容が2点変更されています。
①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の家屋であること) ②被相続人が1人で住んでいた自宅であること(別荘等は不可) ③売却金額(譲渡価額)が土地建物合計で1億円以下であること(共有で譲渡する場合は総額で1億円以下) ④家屋付で譲渡する場合は、譲渡時に耐震基準に適合していること ⑤相続発生後、ずっと空き家であること(誰かに貸したり、住んだりしていないこと) ⑥(改正)相続開始の日から3年目の12月末までに譲渡すること、かつ2027年 12月末までに譲渡を行うこと→税制改正により、特例の適用期間が4年間延長 ⑦(改正)更地で譲渡する場合は、譲渡時迄に売主側(譲渡側)で取壊しを行うこと→税制改正により、買主側での取壊しも可 |
2023年12月31日までとされていた特例の適用期間が2027年12月31日まで延長され、譲渡後の耐震改修工事や取壊しを行った場合も適用されるようになりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
令和5年度税制改正の概要については、以下のリンクからご確認ください。
令和5年度税制改正の概要(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001617701.pdf
2.相続税の取得費加算の特例
相続税の取得費加算の特例は、相続後3年10ヶ月までに相続した不動産を売却した場合に、相続税額の一定金額を取得費に加算する制度です。
ひとつ前に紹介した「空き家の譲渡所得の特例」よりも条件がゆるめなので、空き家の特例が適用できない場合はこの特例を検討してみましょう。
相続税の取得費加算の特例を利用すると、相続税の一部を取得費として計上することができます。不動産を売却した際には、譲渡所得に対して相続税がかかります。そのため、取得費が多ければ多いほど、相続税の支払い額が低くなる傾向があります。
取得費の加算額は、相続税額と売却した不動産の価額に基づいて計算されます。具体的な計算式は以下のとおりです。
取得費の加算額 = 相続税額 × 売却した不動産の価額 ÷(相続税の課税価格+債務控除額) 譲渡所得 = 譲渡価額-(取得費+取得費の加算額+譲渡費用) |
相続税の取得費加算の特例を利用するためには、相続後3年10ヶ月以内に不動産を売却する必要があります。不動産の売却を検討している場合は、この特例を活用して節税効果を得ることができますので、早めの行動が重要です。
3.3,000万円の特別控除
「3,000万円特別控除」は、自宅を売却する際に最大3,000万円までの譲渡所得を控除できる制度です。この特例は、戸建てやマンション、または住んでいた家を取り壊した土地など、さまざまな物件に適用可能です。さらに、所有期間の長さに関わらず、適用を申請することができます。
適用条件などについては以下のリンクからご確認ください。
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
4.マイホームを売った時の特例
この特例は、所有期間が10年を超える自宅を売却した際に、税率を更に軽減できます。
通常、所有期間が5年を超える不動産には、長期譲渡所得税率(所得税:15.315%、住民税:5%)が適用されます。しかし、この特例を利用すると、課税対象となる譲渡所得6,000万円以下まで、より低い税率が適用されます。
特例を利用する場合、税率は譲渡所得金額の6,000万円以下と6,000万円を超える部分で異なります。詳細は以下のとおりです。
譲渡所得 | 所得税 | 住民税 | 合 計 |
課税譲渡所得が 6,000万円以下 | 10.21% | 4% | 14.21% |
譲渡所得 | 所得税 | 住民税 | 合 計 |
課税譲渡所得が 6,000万円超(6,000万円以下の部分) | 10.21% | 4% | 14.21% |
課税譲渡所得が 6,000万円超(6,000万円超の部分) | 15.315% | 5% | 20.315% |
なお、この特例は先述の「3,000万円特別控除の特例」と併用可能です。
適用条件などについては以下のリンクからご確認ください。
「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
不動産を売却する際には、複数の節税特例を併用したいと考える方も多いでしょう。しかし、特例を併用できるものとできないものがありますので、事前に確認しておくことが重要です。
以下に、今回紹介した特例の中で併用できるものとできないものを示します。
特例 | 併用可能な特例 | 併用できない特例 |
空き家の譲渡所得の特例 | ・マイホームを売ったときの特例、または特定のマイホームを買換えたときの特例のいずれか ・住宅ローン控除 | ・相続税の取得費加算の特例 |
相続税の取得費加算の特例 | マイホームを売ったときの特例、または特定のマイホームを買換えたときの特例のいずれか | ・空き家の譲渡所得の特例 |
3,000万円の特別控除 | ・軽減税率の特例 | ・マイホームを買換えたときの特例 住宅ローン控除 |
マイホームを売ったときの特例 | ・3,000万円の特別控除 | ・マイホームを買換えたときの特例 住宅ローン控除 |
空き家の譲渡所得の特例と相続税の取得費加算の特例は、どちらか一方しか利用できません。条件に該当する場合、節税効果が高いのは空き家の譲渡所得の特例です。
一方、3,000万円の特別控除の特例とマイホームを売ったときの軽減税率の特例は、併用ができません。ただし、住宅ローン控除との併用が可能なのは、売却した年の前後2年間に限られます。
状況に応じて、どの特例を活用するかを検討することが重要です。利益が少ない場合は住宅ローン控除を活用する方が得策かもしれません。
特例は併用できるものとできないものがありますので、どの特例を活用するか慎重に検討することをおすすめします。また、不動産を売却して利益が出た場合は確定申告が必要です。無申告にならないようにご注意ください。
今回は、相続手続きから不動産の売却手続きまでの基本的な流れや相続方法について詳しく解説します。親から相続した不動産の売却ついて悩んでいる方のお力になれれば幸いです。
まずは、不動産の相続の仕方を説明します。
1.遺言がある場合
不動産の相続手続きにおいて、最も重要なのは故人の遺言です。遺言が存在する場合、その内容が優先されます。
適切な形式で作成された遺言があれば、指定された相続人が不動産を受け取ります。たとえば、「不動産は妻に相続する」と遺言書に記載されていれば、妻が100%の権利で相続します。もし「妻と子で持ち分を半分ずつ分割すること」と記載されていれば、妻と子はそれぞれ50%ずつの権利を相続します。
なお、遺言書が見つかった場合は、その種類によって異なる手続きが必要です。
・自筆証書遺言の場合 → 裁判所の検認手続き
・公正証書遺言の場合 → 相続人の調査・確認
・秘密証書遺言の場合 → 裁判所の検認手続き
公正証書遺言が自宅で見つからない場合は、最寄りの公証役場で捜すことができます。公正証書遺言や秘密証書遺言の手続きについては、「裁判所のホームページ 遺言書の検認」から詳細を確認してください。
2.遺言がない場合
遺言書がない場合、相続人たちは「遺産分割協議」と呼ばれる協議を通じて、誰がどの財産を相続するかを話し合って決定します。
通常、配偶者が遺産の50%を受け取り、残りの50%は故人の子供たちで分配されるという基本的な規則があります。相続人の順位には、子やその直系の子孫が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹や甥姪が第3順位に位置します。
ただし、不動産の相続には4つの異なる方法が存在し、これには留意が必要です。具体的な方法については、次の項目で詳しく解説いたします。
相続方法はどのようなものがあるのか分からないという方も多いかと思いのではないでしょうか。相続には、不動産を売却しないという選択もあります。
1.現物分割…遺産をそのままの形で分割する
現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分配する方法です。
一戸建てやマンションのような建物を分配することは物理的にできないため、「長男が家、次男は銀行預金」といった方法で分配されるケースが一般的です。
●現物分割のメリット
・不動産を残せる
・公平な分配ができる
・相続税の負担を軽減できる可能性がある
遺産を物理的に分割することで、相続人間の権利や所有権を明確にし、公平な分配が可能となります。また、分割によって相続税の負担を軽減することができる可能性もあります。
●現物分割のデメリット
・公平に分配することが難しい
・協議がまとまらず、トラブルになる可能性がある
相続人の間で公平な分割を実現するのは困難なことがあります。たとえば、相続人が3人で遺産が土地のみの場合、その土地を3等分することは容易ではありません。また、相続の間で遺産の選定や取得方法について意見の相違が生じ、分割の決定が複雑化することがあります。
●現物分割が向いているケース
・他の相続人の理解を得やすい環境(実家に居住している長男がそのまま実家を相続する場合や、配偶者が自宅を相続する場合など)
・不動産が複数ある、預貯金などの遺産がある、現物分割を行っても相続人間の公平性が保たれるケース。
2.換価分割…売却してお金に変える
換価分割は、不動産を売却し得られた資金を相続人全員に公平に割り当てます。この方法は、不動産の物理的な分割が難しい場合や、相続人の間で遺産の利用や管理について合意が得られない場合に利用されます。
●換価分割のメリット
・公平な分配ができる
・不動産維持管理が不要になる
不動産などの換金性が低い資産を売却し、分割しやすい現金に換えることで、遺産分割割合に応じた公平な分配ができます。
●換価分割のデメリット
・不動産の売却がスムーズに進まないことがある
不動産の売却に時間がかかる、または売却そのものが難しいケースがあり、それによって相続手続きが長引く可能性があります。
●換価分割が向いているケース
・不動産維持管理が負担
・相続財産の中に、相続人全員が相続を希望しない遺産がある
・相続税の支払いに必要な資金は別途確保されており、不動産を売り急いでいない
3.代償分割…相続人が超過分をお金で支払う
代償分割とは、一部の相続人が相続分を超える財産を一時的に相続し、その代わりに、超過分を他の相続人に金銭で支払う方法です。一部の相続人が土地や建物を受け取ることで、不動産資産の価値を保ち、将来の世代に受け継ぐことができます。
●代償分割のメリット
・遺産分割をスムーズにできる
・公平に遺産分割ができる
代償分割のメリットは、遺産をそのままの形で分割でき、公平な遺産分配ができる点です。これにより、分割が難しい資産も適切に分配され、相続人間の対立や紛争を回避できます。
●代償分割のデメリット
・超過分を支払う相続人に相応の資金力が必要
・超過分の算出でトラブルが起きることがある
・贈与税・所得税が発生することがある
超過分を支払う相続人の資力が必要となり、超過分が支払えないと代償分割が成立しません。また、相続人間で超過分の支払い方に関する意見の相違が生じ、トラブルの原因となる可能性があります。さらに、超過分の支払いに関連する所得税や贈与税がかかる場合もあります。
●代償分割が向いているケース
・遺産が不動産しかない(預貯金などの流動資産が少ない)
・相続人全員が自身の相続分を望んでいる(相続人が特定の財産(自宅・自社株式などを引継ぎたい)
4.共有分割…遺産を相続人全員のものにする
共有分割とは、遺産を複数の相続人で共有する方法の一つです。共有された財産は、所有者全員によって共同管理され、利益や費用が共同で分担されます。
共有分割は、遺産を均等に分割するのではなく、共有して所有することで相続人間の合意を得やすくし、相続財産の管理や取引を円滑にすることを目的としています。
●共有分割のメリット
・遺産を簡単かつ公平に分割できる
・財産を維持しやすい
・相続税負担が軽減される可能性がある
遺産を簡単かつ公平に分割できるため、財産の管理や維持が容易になります。また、遺産が分割されるため、相続税の計算基準が低くなり、税金の負担が軽減される可能性もあります。
●共有分割のデメリット
・遺産管理の調整が必要
・協議がまとまらず、トラブルになる可能性がある
・不動産の売却や処分が制限される場合がある
遺産の売却や処分に関しては、全ての相続人の合意が必要となるため、遺産の取引や維持に関するトラブルが生じる可能性があります。特に不動産の売却や処分においては、全ての相続人の同意が必要とされるため、財産の売却や処分が制限される可能性があります。
●共有分割が向いているケース
・相続財産が複数の相続人によって共有されるケース
・相続人全員が財産の共有を希望しており、相互に信頼関係がある
・遺産の分割が難しい場合や、売却や処分が困難な財産が含まれるケース
最後に、親から相続した不動産を売却する流れを説明します。
1.相続発生~相続税の申告・納税まで
相続発生~相続税の申告・納税までの流れは以下のとおりです。
①遺言書の有無を確認する
財産の整理を行い、プラスの財産(現金・不動産・有価証券など)とマイナス財産(借入金・未払金など)を明らかにします。相続放棄や限定承認などの選択肢がある場合は、適切な手続きを行います。
②遺産分割協議
相続人間で遺産の分割方法を話し合い決定します。
③相続登記
不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、相続登記を行い、所有権を変更します。不動産の売却や換価分割をする場合も、相続登記が必要です。
2.不動産の名義変更から売却するまで
相続登記をした後の流れは、一般的な不動産売却と同じです。
①不動産の価格査定
複数の不動産会社に査定を依頼し、売却価格の相場を確認します。
②不動産会社と媒介契約を結ぶ
選んだ不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始します。
③売却活動開始
不動産会社が買主を探し始め、売却活動を進めます。
④買主と売買契約を結ぶ
買主が見つかり、売買契約を締結します。
⑤残代金決済・引き渡し
契約条件に従って残代金の支払いと物件の引き渡しを行います。
⑥確定申告
売却に伴う所得税などの税金の申告を行います。
3.相続手続きの全体的な流れ
相続手続きにはそれぞれ期限があります。相続の全体的な流れと期限を以下にまとめましたので参考にしてください。
期限の目安 | 手続き内容 |
死亡を知ったときから7日以内 | 死亡届の提出 |
適宜(概ね当日~2日以内が一般的) | 死体火葬許可申請書、親族等への連絡、葬儀の準備 |
死亡日から数えて国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内 | 年金受給権者死亡届 |
受給権者(被相続人)の年金の支払日の翌月の初日から5年以内 | 未支給年金請求の届出 |
死亡日から14日以内 | 被相続人の介護保険資格喪失届、世帯主の変更届(被相続人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合) |
1ヶ月前後が目安 | 遺言書の有無の確認、遺言書の検認手続き、法定相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議の着手 |
自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内 | 限定承認の申述、相続放棄の申述 |
死亡日の翌日から4ヶ月以内 | 被相続人の所得税の準確定申告 |
死亡日の翌日から10ヶ月以内 | 相続税の申告 |
できるだけ速やかに | 遺産分割協議書作成 |
相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内 | 遺留分侵害額請求 |
適宜 | 相続登記 |
法定申告期限から5年以内(死亡から5年10ヶ月以内) | 相続税の申告 |
不動産の相続は、遺言の有無や法定相続人の人数、遺産の総額などを調査し、遺産の分配方法を決める必要があります。しかし、相続手続きは感情的な葛藤からトラブルに発展しやすいものです。トラブルを回避するためには、相続人全員が合意することが不可欠です。そのため、不動産の相続や売却に関しては、進捗状況を定期的に共有しながら進めることが重要です。
ミツバハウジングでは、相続で取得した不動産売却のご相談も承っております。大切な家族の思い出が詰まった不動産を売却するサポートをさせてください。
【A】『自己分析・自己PRについて』まとめる事をおおススメします!
よく言われている「自分の理解」と「会社の理解」。特に自分の得意不得意を明確にし、就活中や就職後の会社に対するイメージの不一致を無くすためにも
しっかり、自己分析をしましょうと言われています。
自己分析・自己ピーアールを整理する際に、初めの1歩としておススメしているのがご自身のご両親や恩師に、お話を聞くことです。
ご両親と同業の業界へ進むことはなくとも、社会人の先輩です。客観的に自身の事をどう見えてるかを素直な気持ちで聞いてみてください。
また、親御さん達の就活と自分の就活の違いなども聞いてみると面白い事が聞けるかもしれません。聞く力を養っておくことは、は営業職には大切な準備です!