親からの資金援助を受けるときの贈与税について
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【目次】
2.相続時精算課税制度
住宅購入を考える際、親からの金銭的な援助を受けることは一つの選択肢ですが、贈与税の問題が気になる方も多いでしょう。この記事では、贈与税のかかる資金援助やかからない資金援助、また親から生前贈与を受けて家を購入する方法や注意点など、親からの資金援助を考える際に必要な知識について解説します。
[1] 贈与税がかかる資金援助とかからない資金援助
資金援助を受けたら、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。この章では、贈与税がかからないケースとかかるケースを説明します。
1.贈与税がかからない資金援助
年間で基礎控除(110万円)を超えなければ贈与税はかかりません。これを「暦年贈与」と呼びます。
さらに、マイホームの取得や新築、増改築のための資金であれば、「住宅資金贈与の非課税措置」を利用できます。要件を満たすと、最大1,000万円までが非課税となり、基礎控除の110万円を併せて最大1,110万円までの贈与が非課税になります。ただし、この措置は2023年12月31日までが適用期限となります。
2.贈与税がかかる資金援助
年間で110万円を超える贈与の場合、超えた金額に贈与税がかかります。
贈与税には「一般税率」と「特例税率」があり、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(令和4年4月1日以降の贈与については20歳ではなく18歳以上となります)の場合、特例税率の低い税率が適用されます。
[2] 生前贈与加算と相続時精算課税制度の改正について
2023年度の税制改正で、生前贈与加算と相続時精算課税制度の内容が一部改正されました。その内容を説明します。
1.生前贈与加算
暦年課税では、年間110万円の基礎控除を超える贈与には贈与税がかかりますが、将来的に贈与をした人が亡くなった場合、生前贈与した財産は相続財産には含まれません。
ただし、贈与を受けた日の3年以内に贈与者が亡くなると、生前贈与は相続税の課税対象になります。この法律上の規定を「生前贈与加算(持ち戻し)」と呼びます。
【生前贈与加算が生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長】
2023年度の税制改正では、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。この延長により、相続開始3年より前で7年以内の贈与に対しては、100万円までが相続財産に加算されません。
前3年以内の贈与 | 全額相続財産に加算 |
相続開始3年より前で7年以内の贈与 | 総額100万円を超えた部分を相続財産に加算 |
相続開始7年より前の贈与 | 加算対象外 |
たとえば、2031年4月1日に亡くなった場合、2024年4月1日から2028年3月31日までに贈与した財産については100万円を差し引いた金額が持ち戻され、2028年4月1日から2031年4月1日までに贈与した財産は全額が持ち戻し対象となります。
2.相続時精算課税制度
2023年度の税制改正において、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が導入されます。
この変更により、2024年以降に相続時精算課税制度を選択した場合、年110万円までの贈与には贈与税がかからないだけでなく、相続税もかからないこととなります。なお、改正前は少額の贈与でも申告が必要でしたが、年間110万円までの贈与に関しては申告が不要となります。ただし、年間110万円を超える場合には期限内に申告が必要です。
[3] 親から生前贈与を受けて家を購入する方法
この章では、親から資金援助を受ける方法について説明します。選択によっては節税もできますので、慎重に検討しましょう。
1.暦年贈与で資金援助を受ける
先述のとおり、暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの期間において年間110万円を超える贈与を受けると贈与税が発生します。
多額の資金援助を受けると贈与税の負担が増えるため、たとえば親からの「住宅ローンの繰り上げ返済をサポートする形での資金援助」は避けるべきでしょう。しかし、毎年の住宅ローン返済額以内の資金援助であれば、贈与税の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、暦年贈与には注意が必要です。贈与契約書に「2000万円(住宅ローン残高)を毎年100円ずつ贈与する」といった具体的な金額を記載してしまうと、それが定期贈与と見なされ、贈与開始時に2000万円を贈与したと見なされ、贈与税が課税されてしまいます。
2.相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与に適用され、贈与額の総額が2,500万円までが非課税となります。2,500万円を超える分については、一律20%の贈与税が課税されます。
2023年度の税制改正では、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が追加されました。これにより、2024年以降に相続時精算課税制度を選択した場合、年110万円までの贈与には贈与税も相続税もかかりません。また、改正前は少額の贈与でも申告が必要でしたが、年110万円までの贈与は申告も不要となりました(年110万円を超えると期限内申告が必要)。
ここから注意点です。相続時精算課税は、贈与者が亡くなるまで本制度の適用が継続され、途中から暦年課税に変更することはできません。相続時精算課税による贈与財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に含まれてしまいます。
3.暦年贈与と相続時精算課税制度を選ぶならどっち?
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利かを考える際の目安として、贈与者の年齢が挙げられます。
たとえば、生前に贈与者の余命が長くないと考えられる場合、相続時精算課税制度の基礎控除が向いています。亡くなる直前の贈与であっても、年間110万円以内であれば基礎控除の範囲内で相続税も贈与税もかからないからです。
生前贈与加算の7年以上の期間がある場合は、暦年贈与の基礎控除を利用してより多くの資産を移転する方が有利でしょう。
[4] 住宅資金贈与の非課税措置について
2022年の税制改正大綱では、「住宅資金贈与の非課税措置」の内容に変更がありました。適用期限は2023年12月31日までとなりますが、改正ポイントを簡潔に説明します。
【適用期限の延長】
元々2021年12月31日までの予定だった適用期限が、2年延長されて2023年12月31日まで延長されました。
制度自体は2023年12月末まで利用可能ですが、贈与を受けた後、翌年の3月15日までに引き渡しを行わないと特例を受けることができません。特例の期限も重要ですが、引き渡し日にも細心の注意を払いましょう。
【非課税額の変更】
適用期限は延長されましたが、非課税限度額は最大1,500万円から1,000万円に縮小されました。
住宅の種類 | 非課税限度額 |
耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅 | 1,000万円 |
上記以外の一般住宅 | 500万円 |
【対象物件の条件変更】
改正前は、建築から20年以内の建物の取得であることや、耐火建築物については建築から25年以内という条件がありましたが、改正後は中古住宅の築年数要件が廃止となり、登記簿建築日付が昭和57年(1982年)1月1日以降の家屋は新耐震基準適合とみなされます。
なお、以下の条件については変更ありません。
・日本国内の住宅
・住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下
・床面積の1/2以上が居住用であること
【贈与される人の年齢が18歳に変更】
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和4年4月1日以降の贈与から18歳以上に引き下げられました。
[5] 2022年以降に住宅資金贈与の非課税措置を受ける際の要件
措置を利用するには、贈与を受ける人や購入する住宅が一定の条件を満たしている必要があります。
【贈与を受ける人の主な要件】
・贈与者の直系卑属(子や孫)であること
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること(2022年4月1日以降は18歳)
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
・原則として平成21年分から令和3年分までの贈与税申告で「住宅取得資金贈与の非課税」の適用を受けたことがないこと
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与された住宅取得等資金の全額をあてて住宅用家屋を新築・取得・増改築し、居住すること(贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していない場合には特例は適用不可)
・配偶者や親族など一定の特別の関係がある人から取得した住宅用の家屋でないこと。または、これらの人と請負契約により新築もしくは増改築した家屋でないこと
【住宅に関する要件】
・日本国内にある住宅であること
・家屋の登記簿上の床面積(マンションの場合には、その区分所有する部分の登記簿床面積)が40㎡以上240平方㎡未満であること
・家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
・中古住宅は新耐震基準に適合していること
・中古住宅は一定の書類 (耐震基準適合証明書など)を提出し、地震に対する安全性を証明できること
詳しくは国税庁のホームページ「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」をご確認ください。
[6] 親から資金援助を受ける時の注意点
最後に、親から資金援助を受ける時の注意点を説明します。
1.住宅ローン控除が使えない可能性もあるので注意
親からの資金援助で繰り上げ返済を行う場合は、住宅ローン控除が使えない可能性があります。
住宅ローン控除の要件には、「10年以上にわたり分割の方法で返済されていること」といった条件があります。そのため、繰り上げ返済により返済期間が10年未満になる場合は、まだ借入残高が残っていても、返済方法が変更された年以降については住宅ローン控除が適用されなくなりますので注意が必要です。
2.資金援助を受ける場合は「贈与契約書」「借用書」を交わす
資金援助を受ける際には、以下の3つのポイントに留意しましょう。
・確実な履歴を残す返済方法を選ぶ
返済は、銀行振込みなど確実に履歴が残る方法を選ぶことが大切です。これにより、後々のトラブル防止や明確な記録を保つことができます。
・契約書の作成と保管
お金をもらう場合は贈与契約書、借りる場合は借用書を作成し、両者が署名押印して保管しておきましょう。借用書には借入額、金利、返済開始日、返済方法、月々または年間の返済額などを明記しておきます。
・借用書の内容通りに返済する
具体的に「いくらを、いつまでに、どのようにして返済するのか」を明確にしておくことで、後々のトラブルを避けることができます。返済日や方法についての明確な取り決めがないと、贈与とみなされる可能性があるため、親子関係であっても、契約書を交わすことが重要です。
今回は主に親からの資金援助による贈与税に焦点を当てて解説しました。記事内でも触れましたが、「住宅資金贈与の非課税措置」は2023年12月31日までが適用期限となりますので、ご注意ください。
当社は税務署ではないため、制度の詳細についてはご対応しかねますが、「親から資金援助を受けた場合、どのくらいの家を購入できるのか?」や「資金援助なしでも住宅ローンを組むことは可能か?」などのご相談には随時対応しております。お気軽にお問い合わせください。