【2021年最新版】新築住宅を購入すると利用できる補助金

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【目次】
[1]特例や補助金の一覧(2021年最新版)
[2]まずは基本!「住宅ローン控除」と「すまい給付金」について
1.住宅ローン控除
2.不動産取得税
[3]長期優良住宅を購入すると受けられる優遇措置
1.長期優良住宅に認定されるための主な条件
2.優遇される3つの税金
[4]低炭素住宅購入すると受けられる優遇措置
[5]グリーン住宅ポイント制度(新設)
[6]まとめ
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マイホーム購入はお金がかかる…確かに間違いありませんが、国は新築住宅購入者に対して様々な特例や補助金制度を用意してくれています。
「住宅ローン控除」と「すまい給付金」については、当コラムでも何度か解説したことがありますが、今回は2021年度最新版!利用できる特例や補助金をすべてご紹介します。これから新築住宅を購入する予定の方も、買ったばかりという方も、ぜひご一読ください。
[1]特例や補助金の一覧(2021年最新版)
2021年時点での主な特例の一覧です。特例によって適用期限がございますので、ご注意ください。
特例・補助金 | 適用期限 | 改正点 |
住宅ローン控除 | 2021年12月31日までの入居(控除期間3年延長には契約期限もあり) | 控除期間延長
(1年延長)
|
すまい給付金 | 2021年12月31日までの実施 | ― |
住宅取得等資金贈与の特例 | 2021年12月31日までの贈与 | 非課税限度額
(引き上げ) |
不動産取得税の軽減 | 2021(令和3)年3月31日までの引き渡し分 | 3年延長 |
固定資産税・都市計画税の特例 | 2022年3月31日までの竣工(課税額の調整は2021年度限定措置) | 固定資産税(課税額据え置き) |
登録免許税の軽減 | ・住宅用家屋…2022年3月31日までの登記申請
・土地…2021年3月31日までの登記申請 |
土地の登記(2年延長) |
印紙税の特例 | 2022年3月31日までの作成分 | ― |
既存住宅のリフォームに係る特例措置 | 2022年3月31日までの工事 | ― |
長期優良住宅普及促進のための特例(登録免許税・不動産取得税・固定資産税) | 2022年3月31日まで | ― |
譲渡損失の繰越控除 | 2021年12月31日までの譲渡 | ― |
買い換え特例 | 2021年12月31日までの売却 | ― |
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置 | 2022年12月31日までの譲渡(所得税・個人住民税) | ― |
買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置 | 2022年3月31日まで実施(登録免許税)
2023年3月31日まで実施(不動産取得税) |
不動産取得税(2年延長) |
フラット35S | 2021年3月31日までの申込受付分 | 期日前終了あり |
3000万円特別控除 | 期限なし | ― |
グリーン住宅ポイント制度 | 2021年10月31日までの契約 | 新設 |
[2]まずは基本!「住宅ローン控除」と「すまい給付金」について
マイホームを購入すると利用できる制度の代表、「住宅ローン控除」と「すまい給付金」について説明します。このふたつの制度は、適用条件を満たしているのなら使わないのはもったいないですよ!
1.住宅ローン控除
住宅ローン控除は、10 年以上の住宅ローンを利用して住宅購入(またはリフォーム)した人を対象とした優遇制度です。
この制度を利用すると、その年の年末時点での住宅ローン残高の1%相当額(最大40万円)が10年間に渡り所得税から控除されます。控除額は建物部分にかかる消費税率によって異なります。認定長期優良住宅、認定低炭素住宅といった認定住宅を購入した場合、控除額の上限は50万円です。
住宅ローン控除を受けられる条件は下記のとおりです。
住宅ローン控除の対象となる条件 |
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新築・中古共通条件 |
(1)自分自身が居住する住宅であること 住宅ローン控除は、自分自身が居住する家であることが必須のため、投資用の物件や親族の家などには適用されません。 (2)住宅取得の日から6ヵ月以内に居住、その年の12月31日まで継続して居住すること (3)床面積が50平方メートル以上であること (4)住宅ローンの借入期間が10年以上であること (5)適用を受ける年の年収が3,000万円以下であること |
中古住宅の場合 |
(1)築年数が以下の規定の年数以内であること ・鉄筋造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの耐火建築物…築25年以内・木造などで建てられた非耐火建築物の場合…築20年以内(築20年以上の場合は、耐震基準に適合していることを証明する必要があります。耐震基準適合証明書、または耐震等級1以上と認められた既存住宅性能評価書、または、既存住宅売買瑕疵保険への加入が必要です) |
リフォームの場合 |
(1)工事費100万円以上 リフォームの場合は、工事費が100万円以上の住宅が対象となります。 |
2.すまい給付金
すまい給付金とは、増税による住宅購入者の負担を軽減するために創設された制度です。
住宅購入者の年収に応じて現金を給付されます。支給額は以下のとおりです。
【給付金の額】※消費税10%
年収450万円以下…50万円
年収525万円以下…40万円
年収600万円以下…30万円
年収675万円以下…20万円
年収775万円以下…10万円
すまい給付金の措置を受けるための条件は、以下のとおりです。
(1)年収775万円以下(家族構成によって異なります) (2)住宅ローンを利用すること(50歳以上かつ年収650万円以下であれば利用しなくても可) (3)自分が住む住居であること (4)床面積が50m2以上であること (5)品質が担保された住宅であること・新築…住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用 ・中古…不動産会社が売主であること。また、既存住宅売買瑕疵保険に加入または既存住宅性能表示制度を利用すること。 |
詳しくはすまい給付金のホームページをご確認ください。
[3]長期優良住宅を購入すると受けられる優遇措置
長期優良住宅とは、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅や低炭素住宅を購入すると、登録免許税や不動産取得税、固定資産税の優遇措置を受けることができます。
1.長期優良住宅に認定されるための主な条件
平成21年にスタートした「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアし、認定を受けている家が「長期優良住宅」とされています。細かい条件は下記のとおりです。
劣化対策 | 少なくとも100年程度は、数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(床下空間330mm以上確保、劣化対策等級3相当) |
耐震性 | 建築基準法レベルの1.25倍の地震力でも倒壊しないことなど |
維持管理・更新の容易性 | 内装・設備の維持管理が容易であること |
可変性 | 将来の間取り変更に必要な躯体天井高を確保すること |
バリアフリー性 | 共用廊下などにバリアフリーリフォームに対応できるようになっていること |
省エネルギー性 | 次世代省エネルギー基準に適合すること |
住戸面積 | 一戸建ては75㎡以上、少なくとも一つのフロアの床面積が55㎡以上あること(地域により40㎡を下限に変更可) |
維持保全計画 | 少なくとも10年ごとに点検、補修等に関する計画が策定されていること |
2.優遇される3つの税金
長期優良住宅を購入すると、下記の3つの税金が優遇されます。
◎優遇される税金1:登録免許税
登録免許税においては、下記の様に税率が引き下げられます。
・有権保存登記(本則0.4%→一般住宅0.15%→0.1%)
・有権移転登記(本則2%→一般住宅0.3%)
・一戸建て…0.2%、マンション…0.1%
◎優遇される税金2:不動産取得税
課税標準からの控除額を一般住宅の1200万円から1300万円に増額
◎優遇される税金3:固定資産税
一般住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長(一戸建は5年間、マンションは7年間)
表で比較した方が分かりやすいかと思いますので、一般の住宅と比較してどのような違いがあるのか、表にまとめてみました。住宅ローン控除は上記の「優遇される税金」含まれていませんが、優遇対象となります。
優遇措置 | 一般の住宅 | 長期優良住宅 |
登録免許税 | 不動産の価格に対して
0.15%課税される |
不動産の価格に対して
0.1%課税される |
不動産取得税 | 1,200万円控除 | 1,300万円控除 |
固定資産税 | 一戸建は3年間、マンションは5年間、1/2減額される | 一戸建は5年間、マンションは7年間、1/2減額される |
住宅ローン控除 | 控除対象借入限度額
4,000万円 (最大控除額:10年間で400万円) |
控除対象借入限度額
5,000万円 (最大控除額:10年間で500万円) |
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
[4]低炭素住宅購入すると受けられる優遇措置
低炭素住宅の認定を受けると、住宅ローン控除や登録免許税(保存登記・移転登記)の税率優遇や、住宅ローン「フラット35S」の金利優遇型の利用、容積率の緩和などの優遇措置を受けることができます。
定量的評価項目
・外皮の熱性能 省エネ基準と同等以上の断熱性能、日射熱取得性能が確保されていること。 ・一次エネルギー消費量 省エネ基準に比べて一次エネルギー消費量がマイナス10%以上であること。 |
選択的項目※下記1~8の中から2つ以上該当していればOKです。
節水対策 | (1)節水に役立つ機器を設置している。以下のいずれかの措置を講じていること。
・設置する便器の半数以上に節水に役立つ便器を採用している。 ・設置する水栓の半数以上に節水に役立つ水栓を採用している。 ・食器洗い機を設置している。 (2)雨水や井戸水、または雑排水の利用のための設備を設置している。
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エネルギーマネジメント | (3)HEMS(ホームエネルギー・マネジメント・システム)、またはBEMS(ビルエネルギー・マネジメント・システム)を設置している。
(4)太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備および、それと連係した定置型の蓄電池を設置している。 |
ヒートアイランド対策 | (5)以下のいずれかの措置を講じていること。
・緑地、または水面の面積が敷地面積の10%以上 ・日射反射率の高い舗装の面積が敷地面積の10%以上 ・緑化を行う、または日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の20%以上 ・壁面緑化を行う面積が外壁面積の10%以上 |
躯体の低炭素化 | (6)住宅の劣化の軽減を助ける措置を講じている。
(7)木造住宅もしくは木造建築物である。 (8)高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。 |
詳しくは、国土交通省が監修する低炭素住宅についての資料をご確認ください。
[5]グリーン住宅ポイント制度(新設)
グリーン住宅ポイント制度とは、グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です(国税庁のホームページより)
【ポイントの対象】
令和2年12月15日(閣議決定日)から令和3年10月31日までに契約を締結した一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入が対象。
制度の具体的な内容は、グリーン住宅ポイント事務局ホームページをご覧ください。
[6] まとめ
国は新築住宅購入者に優しい。特例や補助金を使わないのはもったいない!
コラムを書くにあたって改めて感じたのは「日本は新築住宅購入者に優しい!!」ということです。条件を満たせば、かなり得をする制度が色々あります。知らないとか、面倒くさいとか、そんな理由で利用しないのはもったいないですよ!今後、このような新築住宅購入者を対象とした特例や補助金制度は廃止されることはないかと思いますが、内容がガラっと変更される可能性は考えられます。もしかしたら将来的に空き家問題の解消に向けた特例なども発案されるかもしれませんね。
どちらにしても、せっかく国が用意してくれたお得な制度ですから、利用しないのは非常にもったいないです。面倒なのは最初だけ!分からないことは自治体などに問い合わせるのが一番ですが、当社スタッフにも相談してくださいね。お住まい探しとあわせて最大限のサポートをいたします!