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【住宅購入】親からの支援援助の平均額は?【住宅取得等資金贈与の非課税の特例】
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【住宅購入】親からの支援援助の平均額は?

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【目次】

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住宅購入のために親からの資金援助を受けた人向けの優遇措置で、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」というものがあります。

基本的にはとても良い特例で、要件を満たしている場合はぜひ使って欲しいのですが、いくつか注意点があります。そこで今回の記事では、親からの資金援助を受けたときに利用できる特例や、注意点について詳しく解説します。

[1]資金援助を受けたことを隠しておいてもバレない?

結論から申し上げますと、税務署がチェックすればほぼバレます。

「親から資金援助を受けたことなんて、黙っていればバレないでしょ?」「いくらか資金援助をしてもらったけれど、非課税の範囲内だから申告しなくてもいいや」と思っている方は大変危険です。

バレる原因は、まず、登記簿謄本の「抵当権の設定」です。住宅ローンを利用して住宅購入をする場合、必ず登記簿謄本にどこの金融機関からいくら借りたのか記録されています。たとえば年収400万円の人が5,000万円の物件を資金援助なし・住宅ローンの借入なしで購入したとしたら、無理がありますよね。

税務署からすれば、住宅ローンを組んだ人がどのくらいの年収をもらっているのかは調べれば簡単に分かります。「自分の貯金だって言えばいい」と思うかもしれませんが、年収が少ない場合は「もしかしたら親からの資金援助を受けたのでは?」と疑われる可能性は充分にあります。

[2]住宅購入時に親からの支援援助を受けている人は多い

みんな親から資金援助を受けているのか、気になりますよね。

国税庁が令和2年6月に公表した「令和元年分の所得税等、消費税贈与税の確定申告状況等について」によると、住宅取得等資金の贈与を受けた人は48万8千人というデータが出ています。

さらに、一般社団法人不動産流通経営協会が実施した「不動産流通業に関する消費者動向調査(首都圏1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に、購入した住宅の引渡しを受けた世帯を対象」では、親からの資金援助の利用率は20.6%となっています。

住宅購入の手段

利用者数 利用率
現金・貯金など※ 217 64.8%
前住居の売却金 15 4.5%
親からの贈与 69 20.6%
親以外の親族からの贈与 7 2.1%
祖父母からの贈与 6 1.8%
フラット35 35 10.4%
フラット35S 22 6.6%
財形住宅融資 2 0.6%
銀行などの民間ローン 221 66.0%
企業の社内融資 3 0.9%
親や兄弟姉妹などの親族、知人からの借入 0 0.0%

※他に分類されない自己資金を含む。

親の経済状況によっても資金援助を受けられるかは変わってきますが、住宅購入時に資金援助を受ける人は少なくはないことが分かります。

[3]親からの支援援助の平均額

続いて、資金援助の平均額をみていきましょう。

不動産流通業に関する消費者動向調査(首都圏1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に、購入した住宅の引渡しを受けた世帯を対象」では、親からの贈与を受けた平均額は、新築購入者で861万円というデータが出ています。

平均が800万円超と、かなり高額の資金援助を受けている方もいらっしゃるようですね。上記の調査は首都圏1都3県で住宅購入をされた方を対象に行われたため、住宅資金が高額になりやすいことが理由かと思います。現場の感覚としては、200~500万円ぐらいの資金援助を受ける方が多い印象です。

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[4]資金援助をスムーズにお願いするには?お願いするイメージ画像

「親に資金援助をお願いしたいけれど、頼みづらい…」という方も多いことでしょう。何百万という決して安くない金額ですから、気軽にお金ちょうだい!とは頼みづらいですよね。

資金援助を願いする際は、住宅購入することで得られるメリットをアピールすることが大切です。親の住む家から近い場合は特にアピールしやすいかもしれませんね。また、子供がいる場合は「孫のために」と資金援助を検討してくれる可能性もあります。

お金をもらう、ということに抵抗がある方は、条件を設定して「借りる」という方法もあります。ただ、後述しますが、返済方法などを細かく決めておかないと贈与税がかかることがありますのでご注意ください。

[5]親からの支援援助を受けるときの注意点

親から資金援助を受けるときに注意点してもらいたいことがあります。それは、贈与税についてです。
通常、たとえ親族であっても、まとまったお金をもらった場合は贈与税がかかります。

ただし、1年間に受け取ったお金の合計額が基礎控除額(110万円)以内であれば、贈与税はかかりません。これを暦年課税といいます。(110万円を超えた場合は申告が必要)

さらに、マイホームの取得や新築、増改築のための資金であれば、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」によって一定額まで非課税となります。適用要件を満たしていれば700万円まで非課税、そして110万円の基礎控除と併用できるので、合計で810万円まで非課税となります。

次の項目では、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」について詳しく解説します。

[6]「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」について

どのような制度なのか、非課税になる限度額はいくらなのかなど、詳しく解説します。

1.非課税の対象になる条件

特例を利用するには、贈与を受けた人が次の条件をすべて満たしていなければなりません。

贈与される人の主な条件

  1. 住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること。
  2. 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに引き渡しを行って居住すること。または居住することが確実に見込まれていること。
  3. 直系尊属(父母または祖父母)からの贈与であること。
  4. 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること。
  5. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
  6. 住宅の取得・新築・増改築の契約の相手方は自身の配偶者、親族など特別の関係がある人でないこと。
  7. 贈与を受けたときに日本国内に住所があること(一定の場合を除く)。
  8. 贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行うこと。

建物の条件(新築)

  1. 家屋の登記簿上の床面積(マンションの場合には、その区分所有する部分の登記簿床面積)が50平米以上240平米以下であること。
  2. 家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住していること、または居住することが確実に見込まれていること。

建物の条件(中古) 以下3つのいずれかを満たすものが対象

  1. マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
  2. 一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅
  3. 購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅

2.その他の条件

非課税枠には上限額があり、購入した住宅が、省エネ・耐震・バリアフリーなどの一定の要件を満たしているか、いないかによって非課税の限度額が異なります。

  • 【省エネ】断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上
  • 【耐震】耐震等級2以上または免震建築物
  • 【バリアフリー】高齢者等配慮対策等級3以上

3.住宅資金贈与の非課税限度額

住宅を購入したタイミング(契約締結)によっても非課税の限度額は異なります。
消費税率10%の住宅を取得した場合の非課税限度額 
※新築住宅や不動産会社が売主の中古住宅などを購入した場合

契約締結期間 省エネなどの住宅 一般住宅
2020年4月~2021年3月 1,500万円 1,000万円
2021年4月~2021年12月 1,200万円 700万円

 

個人が売主の中古住宅など、上記以外の住宅を取得する場合の非課税限度額

契約締結期間 省エネなどの住宅 一般住宅
2020年4月~2021年3月 1,000万円 500万円
2021年4月~2021年12月 800万円 300万円

4.贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに申告が必要

特例を利用するには、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告が必要です。
申告の際は、贈与税の申告書や戸籍謄本などの必要書類を揃えて、税務署に提出します。

贈与税の申告書は以下の順で作成します。

  1. 贈与時の財産の時価を計算した後、贈与税額を算出する
  2. 贈与税の申告書に記入する
  3. 戸籍謄本などの必要書類を添付する

贈与税の計算は、その年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与を受けた価額を合計します。次に、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

下記に便利な速算表をご用意しましたので参考にしてください。速算表の利用に当たっては、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

具体的な計算方法は、国税庁のホームページからご確認ください。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

その他、必要書類などは下記ページを参考にしてください。
国税庁のホームページ【贈与税の申告等】

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[7]「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」について


「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった親が所有していた居住用または事業用の宅地を相続する場合に、その一定の面積まで(=小規模宅地等)については、相続税を最大80%減額してもらえる制度のことです。
この特例を利用すると、相続税が非課税になることも珍しくはありませんが、ひとつ注意点があります。

それは、住宅資金贈与の特例の利用にかかわらず、マイホームを購入すると小規模宅地等の特例は受けられないという点。そのため、贈与した人が亡くなった時に相続税の課税対象となる自宅の土地の評価額が上がり、相続税の金額が高くなる可能性があるのでご注意ください。

[8]「相続時精算課税」について


贈与税の申告をする際に、暦年課税ではなく「相続時精算課税」を選ぶことも可能です。この制度は、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与をする場合に、贈与額の総額から2,500万円までが非課税になる制度のことです。この項目では、相続時精算課税制度を利用するときの注意点を解説します。

1.累計の贈与額が2,500万円まで贈与税がかからない

相続時精算課税制度は、2,500万円を超えた分は一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税を選ぶと暦年課税の基礎控除(年間110万円)は使えなくなりますが、累計の贈与額が2,500万円まで贈与税がかからない特別控除額が利用できます。

2.「住宅取得等資金贈与の非課税」と併用可能

「住宅取得資金贈与の非課税特例」は、単独で使うことも「相続時精算課税制度」と併用して使うことも可能です。単独か併用か迷われている方もいらっしゃるかと思います。
併用した場合は、2020年(令和2年)3月までの契約締結で最高5,500万円まで贈与税がかかりません。ただし、2,500万円の特別控除額分は相続財産に加算され、相続時に相続税として精算されます。

さらに、相続時精算課税を選ぶと、贈与者が亡くなるまで本制度の適用が継続されることになるので、途中から暦年課税に変更することはできません

住宅購入のための資金使途であれば、まず住宅取得資金贈与の非課税特例を適用し、さらに上乗せで相続時精算課税制度を適用するかを検討する方法が良いでしょう。

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[9] まとめ

「住宅取得資金贈与の非課税特例」の適用期限は2021年12月31日まで
この特例を使う際に、最も多いトラブルが「非課税の範囲内だから贈与税の申告をしなかった」というケース。記事内でも説明したとおり、非課税額の範囲内だったとしても贈与税の申告は必ず必要です。

また、優遇措置は2021年12月31日に期限を迎えます。1日でも遅れたら適用外となりますので、ご注意ください。

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