不動産の売買契約書に貼る印紙税について
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【目次】
[1]不動産の売買契約書に貼る印紙税とは
1.印紙の添付が必要な契約書は3種類
2.印紙税はいくらかかる?印紙税一覧表
3.印紙の購入場所
[2]印紙に関する疑問、解決します!
1.印紙は売主・買主どちらが負担するの?
2.契約書をコピーすれば印紙代を節約できる?
3.印紙の貼り忘れや消印を忘れたらどうなる?
[3]2020年3月31日までは印紙税の軽減措置がある
[4]まとめ
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不動産の売買をする際、売買契約書に記載された金額に応じて、印紙を貼らなければなりません。いくらかかるのか調べてみたら結構高い…と驚いた方も多いでしょう。でも、印紙税は立派な納税なのです。今回は、どのような取引にいくらの印紙税が必要なのか、貼り忘れをしたらどうなるのかなど、印紙について詳しく説明します。
[1] 不動産の売買契約書に貼る印紙税とは
印紙税とは、課税文書に課される税金です。正式には収入印紙と呼ばれ、国が定めた課税文書に印紙を貼り、印紙税という税金を納める目的で行います。
不動産取引における売買契約書や住宅ローンの契約時に必要な金銭消費貸借契約書は、印紙税法で課税文書と規定されているため、印紙を貼る必要があるのです。印紙代は取引金額によって異なります。
1.印紙の添付が必要な契約書は3種類
不動産取引における印紙添付が必要な課税文書は以下の3つです。
1.不動産売買契約書
2.建物の建築請負契約書 3.金銭消費貸借契約書 |
上記の中で印紙税が高額になりやすいものが不動産売買契約書です。不動産は非常に高価なため印紙税も高額です。いくらかかるのかは、次項で説明します。
2.印紙税はいくらかかる?印紙税一覧表
先述した通り、不動産契約において印紙添付が必要な契約書は3つあります。それぞれの印紙税をまとめましたので参考にしてください。
取引金額 | 不動産売買契約書 | 建物の建築請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 200円 | 200円 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 500円 | 200円 | 1,000円 |
100万円超200万円以下 | 1,000円 | 200円 | 2,000円 |
200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 | 2,000円 |
300万円超500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
1000万円超5,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
1億円超5億円以下 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
5億円超10億円以下 | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
10億超50億円以下 | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円超 | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額なし | 200円 | 200円 | 200円 |
3.印紙の購入場所
印紙は、郵便局や法務局、「収入印紙売りさばき所」の指定を受けている場所で購入できます。
コンビニでも購入できますが、200円の印紙を多く取り扱っていることが多いようです。金額によっては手に入らない可能性が高いので、最初から郵便局や法務局に行った方が確実でしょう。不動産会社や住宅ローンを組む金融機関に「○○円の印紙を買っておいてください」と事前に言われると思いますので、金額を間違えないように注意しましょう。
[2] 印紙に関する疑問、解決します!
印紙についての基礎知識は理解したけれど「印紙は買主が負担するの?」「契約書をコピーすれば印紙代を節約できる?」など、ちょっと聞きにくいけれど気になる疑問について解説します。
1.印紙は売主・買主どちらが負担するの?
不動産取引の契約は、取引を行う両者が同じ契約書を保持します。そのため、2枚の契約書それぞれに印紙が必要になります。
印紙代の負担については下記の2つのケースがあります。
1.契約書原本を2部作成し、売主・買主がそれぞれ印紙代を負担
2.契約書原本を1部作成し、原本を保管する方が印紙代を負担
不動産売買の契約書には「契約書貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする」と記載されており、売主・買主がそれぞれ負担するケースが一般的です。
2.契約書をコピーすれば印紙代を節約できる?
契約書のコピーには印紙の貼り付けは必要ありません。
たとえば、売買契約書を1部作成し、売主・買主が署名捺印後、コピーをとります。そして買主が原本、売主がコピーを保持するとします。この場合、原本には印紙の貼り付けが必要ですが、コピーには必要ありません。ただし、コピーした売買契約書に署名捺印をした場合は課税文書となるため印紙が必要です。
3.印紙の貼り忘れや消印を忘れたらどうなる?
印紙の貼り忘れや印紙代が不足していた場合は、本来納付する印紙代に加えて、およそ2倍の過怠税が課せられます。
つまり、本来支払うはずだった印紙代の3倍請求されるということです。「ただの貼り忘れなのにひどい!」と思うかもしれませんが、本来納めるべき税金を納めていないということなので、これは立派な脱税行為なのです。
税務調査を受ける前に、自ら印紙の貼り忘れや印紙代が不足していたことを申し出た場合は、1.1倍の過怠税が課せられます。自己申告すれば少し罰が軽くなるといったところでしょうか。でも、充分注意しましょうね。
[3] 2020年3月31日までは印紙税の軽減措置がある
印紙税の負担を軽減するために「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」についての軽減措置が2020年3月31日まで実施されています。
10万円を超える場合は適用対象となります。たとえば、4000万円の住宅を購入した場合の印紙税は本来なら20,000円ですが、軽減措置が適用されると10,000円となります。
取引金額 | 本来の印紙税 | 軽減後の印紙税 |
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円(変わらず) |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
記載金額なし | 200円 | 200円(変わらず) |
詳しくは、国税庁の軽減措置に関するサイトをご覧ください。
[4] まとめ
契約書に収入印紙を貼らなくてもバレないだろうという考えは絶対にNG。
印紙は普段の生活ではほとんど使うことがないため、初めて印紙税という言葉を聞いた方には理解しにくいかもしれません。ただ、税務署に納付しないからといって、契約書に収入印紙を貼らなくてもバレないだろうという考えは絶対にNGです!印紙税は、税務署の税務調査で必ずチェックされます。不動産の取引は何千万という高額なため、印紙税の負担も大きくなりますが、納税の義務なので避けられないことです。印紙を購入するタイミングや金額は不動産会社や金融機関が説明してくれるはずなので、不明点があれば確認しておきましょう。