不動産取得税の軽減措置について知りたい!
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【目次】
[1]不動産取得税とは
1.課税対象になるケース
2.非課税対象になるケース
[2]不動産取得税の計算方法
1.2021年3月31日までは軽減税率が適用される
[3]不動産取得税の軽減措置
1.軽減措置を受けるための条件(新築住宅の場合)
2.軽減措置を受けるための条件(中古住宅の場合)
3.軽減措置を受けるための条件(居住用土地)
[4]不動産取得税の計算シミュレーション
[5]まとめ
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「不動産取得税」という税金をご存知でしょうか。文字通り不動産を取得したときに払う税金ですが、いくらかかるのか?いつ払うのか?といった基本的な疑問をはじめ、気になる軽減措置についても説明したいと思います。
[1] 不動産取得税とは
不動産取得税とは、各都道府県に申告と納税を行う地方税のことです。売買・交換・贈与などにより取得した土地や家屋が課税対象となります。具体的にどのようなケースが課税対象、非課税対象なのかみていきましょう。
1.課税対象になるケース
有償・無償の別、登記の有無にかかわらず「売買、贈与、交換、建築、新築、増築、改築」など、不動産を「取得」した方すべてが課税の対象になります。
「取得」とは「決済」を行った時点を指しています。最終的な価格を現金か住宅ローンで支払った時です。売買契約を締結した時ではありません。
2.非課税対象になるケース
下記に当てはまる場合は非課税となります。
・公共的な目的に供される不動産の取得
・相続による取得 ・法人の合併や分割 ・2年以内の債権消滅による譲渡担保財産の設定者への移転 |
また、取得した不動産が下記の金額未満の場合、不動産取得税はかかりません。
・10万円未満の土地
・新築した家屋の価格または増改築にかかった金額が23万円未満の場合 ・売買・交換・贈与などにより取得した家屋が12万円未満の場合 |
[2] 不動産取得税の計算方法
不動産取得税は「課税標準額(固定資産税評価額)×税率」で計算されます。課税標準額とは、実際に売買したときの価格や工事費ではなく「固定資産評価基準」によって算出された価格です。
1.2021年3月31日までは軽減税率が適用される
不動産取得税の税率は原則4%ですが、2021年3月31日までは軽減税率が適用されるため3%に引き下げられています。
この引き下げを受けるための条件は特になく、土地か住宅であれば適用されます。
また、同じく平成30年3月31日までに宅地及び宅地比準土地(市街化区域農地や雑種地等)を取得した場合は、評価額の2分の1が課税標準額となります。つまり、3000万円の“土地”を取得した場合、1500万円まで減額されるということです。ただ、これはあくまで土地にかかる減額で“家屋”には適用されませんので、注意しましょう。
不動産取得税の税率(原則) |
宅地……×4%
住宅……×4% |
軽減措置 |
宅地……評価額×1/2×3%
住宅……評価額×3% |
※軽減措置は2021年3月31日まで
[3] 不動産取得税の軽減措置
先述した4%から3%に引き下げられる措置のほかに、一定の条件を満たせば適用される軽減措置もあります。どのような条件・軽減措置があるのか詳しくみていきましょう。
1.軽減措置を受けるための条件(新築住宅)
建物・マンションの軽減措置は、課税標準額から1,200万円控除されます。
軽減措置を受けるための条件 |
1.土地を取得して3年以内 |
2.床面積50㎡以上240㎡以下 |
軽減措置の内容 | |
家屋 | (課税標準額-1200万円)×税率3%
※長期優良住宅の場合、控除額は1300万円。 |
土地 | 課税標準額×1/2×税率3%
※2021年3月31日まで適用されます。 |
なお、住宅用の土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合、下記(1)(2)のいずれか多い金額が不動産取得税の税額から控除されます。
(1)45,000円
(2)(1平米当たりの固定資産評価額×1/2)×(床面積×2)×3%
※床面積は200平米を上限とする
土地の軽減措置については本稿の下記トピックスをご一読ください。
2.軽減措置を受けるための条件(中古住宅)
計算方法は新築住宅と同じですが、控除額は築年数で変わります。
平成9年4月1日以降…1,200万円
平成1年4月1日~平成9年3月31日…1,000万円
昭和60年7月1日~平成1年3月31日…450万円
昭和56年7月1日~平成60年6月30日…420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日…350万円
この軽減措置を受けるには、下記の条件を満たしていなければなりません。
軽減措置を受けるための条件 |
1.自己居住用またはセカンドハウス用 |
2.土地の取得前後1年以内 |
3.床面積50平米以上240平米以下 |
4.昭和57年1月1日以降に新築されたもの(あるいは新耐震基準に適合していると証明されたもの) |
3.軽減措置を受けるための条件(居住用土地)
土地を取得した後、一定期間内に特例適用住宅(上記課税標準の特例あり)を取得した場合は、不動産取得税が減額されます。
項目 |
適用条件 |
|
特例対象となる住宅の敷地の用に供されている場合で次のいずれかに該当すること | ||
新築 | 住宅と一緒 | 未使用住宅を築1年以内に取得 |
住宅より先 | 敷地取得日から3年以内に住宅を新築 | |
住宅より後 | 敷地取得日前の1年以内に住宅を新築 | |
中古 | 住宅より先 | 敷地取得日から1年以内に住宅を取得 |
住宅より後 | 敷地取得日前の1年以内に住宅を取得 | |
税額の計算 | 固定資産税評価額 × 1/2 × 3% − 税額控除額 | |
税額控除額は、次の(a)、(b)いずれか大きい金額 | ||
(a) 45,000円 | ||
(b)(土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(200m²が限度)×3% | ||
家屋の床面積の2倍(1戸当たり200m²を限度)までの面積の土地の場合は、不動産取得税が課税されません。 |
[4]不動産取得税の計算シミュレーション
それでは、実際に不動産取得税がいくらかかるのか、シミュレーションしてみましょう。
例)平成25年1月に200㎡の土地を取得後、同年6月に床面積180㎡の新築住宅を建てた(長期優良住宅ではない)場合。
固定資産税評価額は「土地3000万円」「家屋2000万円」と仮定します。
Step1.まずは「家屋2000万円」から計算する
2000万円 – 1200万円 × 3% = 21万円
Step2. 土地「土地3000万円」の不動産取得税を計算する
3000万円 × 1/2 × 3% = 45万円
これに加え、特例適用住宅の軽減が使用できるため、土地1㎡あたりの単価は15万円となります。「(b)(土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(200m²が限度)×3%」
15万円 × 1/2 × 200㎡× 3% = 45万円
従って、45万円 – 45万円 = 0万円 となり、「家屋」と「土地」を合計した21万円が不動産取得税になります。
[5] まとめ
今回は、不動産取得税の計算方法や軽減措置について説明しました。
少しややこしく感じるかもしれませんが、ポイントとしては
・不動産取得税は「課税標準額(固定資産税評価額)×税率」で計算される
・条件を満たせば軽減措置がある
ということです。大きくいえば、一戸建て・マンションの場合「延床面積が50㎡以上240㎡以下であること」が目安になりますが、ご自分の不動産が軽減措置の条件を満たしているか確認してみましょう。