【知らなかった!はNG】マイホーム購入“後”にかかる費用
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【目次】
[1]マイホーム購入後にかかる費用(ランニングコスト)
1. 不動産取得税
2. 固定資産税
3. 都市計画税
4. 軽減措置について
5.火災保険・地震保険
6.家のメンテナンス代・リフォーム代
[2]まとめ
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マイホームを買ったらあとは住宅ローンを支払っていくだけ、とはいきません。ランニングコスト(購入後にかかる費用)のことも考慮しておかなければ、家計を圧迫する可能性もあります。そこでこの記事では、マイホーム購入後のランニングコストについて説明します。
[1] マイホーム購入後にかかる費用(ランニングコスト)
マイホーム購入後、何にいくらかかるのか考えてみましょう。
1.不動産取得税
不動産取得税とは、その名の通り不動産を取得した者が課税する地方税のことです。
不動産取得税申告を終えて半年以内に納付書が届きます。毎年かかる固定資産税とは異なり、支払いは一度だけです。税率は原則4%ですが、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは3%の引き下げが適用されます。
不動産取得税の算出方法
不動産取得税=課税標準額×税率 |
上記のように、不動産取得税は「課税標準額×税率」で算定されます。課税標準額とは、実際に売買した際の価格や施工費ではなく、算定用に求めた金額(固定資産税額)となります。
2.固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している方に対して課せられる税金のことです。
不動産取引では引き渡し日(決済日・所有権の移転日)に固定資産税(日割分)を売り主に支払い、その後はご自身で固定資産税を支払います。固定資産税を算出するための計算式は、下記のとおりです。なお、評価額(固定資産税額)は3年に一度見直しがあります。
固定資産税の算出方法
固定資産税=課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%) |
横浜市の固定資産税の起算日1月1日を例にすると、下記のようになります。(平成31年10月15日に決済・所有権移転の場合)
平成31年1月1日~平成31年10月14日までの分…売主負担 平成31年10月15日~平成31年12月31日までの分…買主負担 |
※起算日はお住まいの市町村によって異なるため、詳しくは各市町村の納税課までお問い合わせください。
3.都市計画税
都市計画税とは、市街化区域内に土地・建物を所有している者に課せられる税金のことです。
固定資産税と同様、毎年1月1日が起算日となり、軽減措置の特例もあります。税額は下記の計算式で算出されます。
都市計画税の算出方法
都市計画税=課税標準額×上限0.3% |
なお、都市計画税は、公園・道路・下水道などの整備事業費などに充てることが目的とされており、市街化調整区域内の不動産(土地・建物)には都市計画税はかかりません。
4.軽減措置について
固定資産税の税率は1.4%が標準ですが、住居用の土地や建物は、一定の条件を満たすことで軽減措置が適用されます。
条件を満たした場合は、固定資産税額が3年、または5年間1/2になります。
種別 | 適用条件 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
住宅 (令和2年3月31日まで新築の場合) |
一戸建
マンション |
・3階以上の耐火・準耐火建築物
・専用住宅・店舗併用住宅(店舗併用の場合、居住スペースが1/2であること) ・居住部分の床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下 |
・3階以上の耐火・準耐火建築物…新築後5年間1/2減額
・上記以外の一般の住宅…新築後3年間1/2減額
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軽減なし |
土地 |
小規模住宅用土地 | 一戸あたり200㎡までの部分 | 土地の課税評価額が1/6に軽減 ※ただし、建物の床面積の10倍が限度 |
土地の課税評価額が1/3に軽減 |
一般住宅用土地 | 一戸あたり200m2を越える部分 | 土地の課税評価額が1/3に軽減 ※ただし、建物の床面積の10倍が限度 |
土地の課税評価額が2/3に軽減 |
※マンションの場合、敷地全体の面積を住居用住戸の戸数で割った面積を判定します。
新築マンションは5年・新築一戸建ては3年、固定資産税が減額減額される軽減措置があります。(ただし、居住床面積120m2までの部分についての減額となります)
軽減措置は、令和2年3月31日までに新築された住宅に対して適用されていますが、さらに2年間(令和2年4月1日~令和4年3月31日)延長の予定です。減額期間が終了したら本来の税額に戻ることになり、数年後、固定資産税が増えたように見えてビックリする方が多いので覚えておいてくださいね。
5.火災保険・地震保険
住宅ローンを借りる場合、火災保険への加入が必須となることがほとんどです。
保険料は、建物の構造や所在地などで異なりますが、平均額は年間1万~2万円程です。オプションを付けた場合はさらに保険料は上がります。なお、地震保険は単体で加入することはできないため、火災保険とセットで加入する必要があります。国と共同運営の保険なので、どこの保険会社でも金額は一律です。
6.家のメンテナンス代・リフォーム代
近年、台風や地震などの自然災害が増えていますから、一戸建ての修繕費について気になる方は多いのではないでしょうか。
自然災害から守れたとしても、家は経年劣化により修繕が必要になります。
どこにいくらぐらいかかるのか、下記の表を参考にしてください。
修繕箇所 | 修繕費 | 修繕時の目安 |
外壁 | 130万円 | 20年前後 |
トイレ | 50万円 | 23年前後 |
お風呂 | 100万円 | 24年前後 |
キッチン | 130万円 | 25年前後 |
壁紙 | 70万円 | 22年前後 |
強制的に徴収されるわけではないため、修繕に関しては後回しにしてしまいがちですが、いつどのような形で家の修理が必要になるかは分かりません。いざというときに慌てることがないように普段から修繕費の積み立てをしておくことが大切です。
また、マンションなら安心かというとそうとも言い切れません。一般的にマンションは一戸建て(木造)に比べて強度が高く長持ちといわれていますが、水回りや壁紙などは一戸建てと同様、経年劣化します。外壁や共用部分が劣化した場合であれば、修繕金から捻出することになりますが、内装に関しては自分で修繕費を用意する必要があります。
[2] まとめ
住宅ローンには終わりがありますが、税金や維持費には終わりはありません。
税金や保険料は決められた期間に決められた額を納めることになるため資金計画を立てやすいですが、修繕費はいつどの箇所に修繕が必要になり、いくらかかるのかは予想がつきません。一戸建て・マンションに限らず、家は買った後もランニングコストがかかることを忘れずに計画的な貯蓄をしておくことをおすすめします。